2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問60 (ユニットF 問10)
問題文
「事業者は、つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの運転の業務(道路上を走行させる運転を除く。)については、移動式クレーン( ア )を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重が1t以上5t未満の移動式クレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転( イ )を修了した者を当該業務に就かせることができる。」
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問60(ユニットF 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
「事業者は、つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの運転の業務(道路上を走行させる運転を除く。)については、移動式クレーン( ア )を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重が1t以上5t未満の移動式クレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転( イ )を修了した者を当該業務に就かせることができる。」
- ア:運転士免許 イ:技能講習
- ア:運転士免許 イ:特別教育
- ア:施工技術検定 イ:技能講習
- ア:施工技術検定 イ:特別教育
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この過去問の解説 (1件)
01
「労働安全衛生法」上の、移動式クレーンの運転業務に関する記述の問題です。
「労働安全衛生法第61条(就業制限)」
【 クレーン運転などの業務で、政令で定めるものは、都道府県労働局長の業務に係る免許の受領者か、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う業務に係る技能講習の修了者や働省令で定める有資格者でないと、業務には就かせられません。 】
⇓
「労働安全衛生法施行令第20条(就業制限に係る業務)」
【 法第61条の政令で定める業務
第7号:つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転業務 】
「クレーン等安全規則第67条(特別の教育)」
【 つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転業務に労働者を就かせるには、業務に関する安全の特別教育を行います。 】
「クレーン等安全規則第68条(就業制限)」
【 移動式クレーン運転には、移動式クレーン運転士免許取得者でないと、業務に就かせてはいけません。
ただし、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーン(「小型移動式クレーン」)運転業務は、小型移動式クレーン運転技能講習の修了者に、業務に就かせられます。 】
以上から、問題の記述は以下となります。
「事業者は、つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの運転の業務(道路上を走行させる運転を除く。)については、移動式クレーン( ア:運転士免許 )を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重が1t以上5t未満の移動式クレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転( イ:技能講習)を修了した者を当該業務に就かせることができる。」
正
冒頭解説どおりの記述です。
「事業者は、つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの運転の業務(道路上を走行させる運転を除く。)については、移動式クレーン( ア:運転士免許 )を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重が1t以上5t未満の移動式クレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転( イ:技能講習)を修了した者を当該業務に就かせることができる。」
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