2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問59 (ユニットF 問9)
問題文
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問59(ユニットF 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 労働者の作業内容を変更したとき。
- 労働者を高圧充電電路の修理の業務につかせるとき。
- 建設業の事業場で、施工体制台帳を作成したとき。
- 建設業の事業場で、職長が新たに職務につくことになったとき。
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この過去問の解説 (1件)
01
「労働安全衛生法」上の、事業者が行う労働者への安全衛生教育に関する問題です。
正
安全衛生教育の必要が定められている。
「労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)」
【 第2項:労働者の作業内容を変更したとき、業務に関する安全又は衛生のための教育を行ないます。 】
正
安全衛生教育の必要が定められている。
「労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)」
【 第3項:危険あるいは有害業務で、省令で定める業務に労働者をつかせるときは、業務に関する安全・衛生の特別教育を行ないます。 】
「労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務)」
【 省令で定める危険又は有害な業務は次の通りです。
第4号:高圧(直流は750V、交流は600V超え7000V以下の電圧)または特別高圧(7000Vを超える電圧)の充電電路あるいは充電電路の支持物の、敷設・点検・修理・操作業務】
誤
安全衛生教育の必要は定められていない。
施工体制台帳は、「建設業法」によって、特定建設業者に作成と現場への据付けが義務付けされています。
施工体制台帳の項目の1つに、工事従事者の安全衛生教育の実施内容の記載があります。
正
安全衛生教育の必要が定められている。
「労働安全衛生法第60条(安全衛生教育)」
【 事業場業種が政令で定めるときは、新たに職務につく職長・他の作業中労働者を直接指導や監督する者に対し、省令で定める安全又は衛生教育を行ないます。 】
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