2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問59 (ユニットF 問9)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問59(ユニットF 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

事業者が労働者に安全衛生教育を行わなければならない場合として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
  • 労働者の作業内容を変更したとき。
  • 労働者を高圧充電電路の修理の業務につかせるとき。
  • 建設業の事業場で、施工体制台帳を作成したとき。
  • 建設業の事業場で、職長が新たに職務につくことになったとき。

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この過去問の解説 (1件)

01

「労働安全衛生法」上の、事業者が行う労働者への安全衛生教育に関する問題です。

選択肢1. 労働者の作業内容を変更したとき。

安全衛生教育の必要が定められている

 

「労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)」

【 第2項:労働者の作業内容を変更したとき、業務に関する安全又は衛生のための教育を行ないます。 】

選択肢2. 労働者を高圧充電電路の修理の業務につかせるとき。

安全衛生教育の必要が定められている

 

「労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)」

【 第3項:危険あるいは有害業務で、省令で定める業務に労働者をつかせるときは、業務に関する安全・衛生の特別教育を行ないます。 】

 

「労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務)」

【 省令で定める危険又は有害な業務は次の通りです。

第4号:高圧(直流は750V、交流は600V超え7000V以下の電圧)または特別高圧(7000Vを超える電圧)の充電電路あるいは充電電路の支持物の、敷設・点検・修理・操作業務

選択肢3. 建設業の事業場で、施工体制台帳を作成したとき。

安全衛生教育の必要は定められていない

 

施工体制台帳は、「建設業法」によって、特定建設業者に作成と現場への据付けが義務付けされています。

施工体制台帳の項目の1つに、工事従事者の安全衛生教育の実施内容の記載があります。

選択肢4. 建設業の事業場で、職長が新たに職務につくことになったとき。

安全衛生教育の必要が定められている

 

「労働安全衛生法第60条(安全衛生教育)」

【 事業場業種が政令で定めるときは、新たに職務につく職長・他の作業中労働者を直接指導や監督する者に対し、省令で定める安全又は衛生教育を行ないます。 】

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