2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問61 (法規 問11)
問題文
使用者が労働者名簿に記入しなければならない事項として、「労働基準法」上、定められていないものはどれか。
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問題
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2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問61(法規 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
使用者が労働者名簿に記入しなければならない事項として、「労働基準法」上、定められていないものはどれか。
- 労働者の履歴
- 雇入の年月日
- 退職の事由
- 基本給、手当の額
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この過去問の解説 (2件)
01
「労働基準法」上の、使用者が労働者名簿に記入しなければならない事項に関する問題です。
「労働基準法第107条(労働者名簿)」
【 各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者について作成し、
労働者の氏名、
生年月日、
履歴
その他省令で定める事項を記入します。 】
「労働基準法施行規則第53条(労働者名簿)」
【 法107条作成する労働者名簿の事項は、法107条に規定する以外に、次の事項も記述します。
1) 性別
2) 住所
3) 従事する業務の種類
4) 雇入の年月日
5) 退職の年月日及びその事由(退職が解雇の場合は、その理由も記載します)
6) 死亡の年月日及びその原因 】
正
冒頭解説どおり、労働者名簿記入事項です。
正
冒頭解説どおり、労働者名簿記入事項です。
正
冒頭解説どおり、労働者名簿記入事項です。
誤
労働者名簿記入事項ではありません。
基本給、手当の額は、各事業場ごとに作成する賃金台帳の記入項目です。
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02
使用者は各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者について調製し、他省令で定める事項を記入しなければなりません。
その他省令で定める事項は以下となります。
①性別
②住所
③従事する業務の種類
④雇入の年月日
⑦履歴
⑤退職の年月日及びその事由
⑥死亡の年月日及びその原因
以上を踏まえて以下から「労働基準法」上、定められていないものを選択しましょう。
労働者の履歴は記入対象となります。ここでいう履歴とは昇進や異動などの社内経歴を指します。
雇入の年月日は記入対象となります。
退職の事由は記入対象となります。
基本給、手当の額は労働者名簿への記入対象ではありません。就業規則では記入対象となります。
よってこちらが正解となります。
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