2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問58 (法規 問8)
問題文
消防の用に供する設備のうち、消火設備として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
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問題
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2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問58(法規 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
消防の用に供する設備のうち、消火設備として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
- 消火器
- 防火水槽
- 動力消防ポンプ設備
- 不活性ガス消火設備
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この過去問の解説 (2件)
01
「消防法」上の、消防の用に供する設備のうち、消火設備に関する問題です。
「消防法施行令第7条(消防用設備等の種類)」
【 消防の用に供する設備は、消火設備・警報設備・避難設備とし、消火設備は、水や消火剤を使用して消火を行う機械器具・設備で、次項に示します。
1) 消火器あるいは次の簡易消火用具
イ 水バケツ、ロ 水槽そう、ハ 乾燥砂、ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩
2) 屋内消火栓せん設備
3) スプリンクラー設備
4) 水噴霧消火設備
5) 泡あわ消火設備
6) 不活性ガス消火設備
7) ハロゲン化物消火設備
8) 粉末消火設備
9) 屋外消火栓せん設備
10) 動力消防ポンプ設備 】
正
冒頭解説の定義から、消火設備の1つです。
誤
消火設備ではありません。
防火水槽は、消防用設備等(消防用水及び消火活動上必要な施設)の設備です。
正
冒頭解説の定義から、消火設備の1つです。
正
冒頭解説の定義から、消火設備の1つです。
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02
「消防法」上の消火設備の種類は以下となります。
①消火器及び簡易消火用具
②屋内消火栓設備
③スプリンクラー設備
④水噴霧消火設備
⑤泡消火設備
⑥不活性ガス消火設備
⑦ハロゲン化物消火設備
⑧粉末消火設備
⑨屋外消火栓設備
⑩動力消防ポンプ設備
以上を踏まえても問題に取り組みましょう。
消火器は消火設備となります。
防火水槽は設備ではなく消防用水となります。よってこちらが正解となります。
動力消防ポンプ設備は消火設備となります。
不活性ガス消火設備は消火設備となります。
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