2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問57 (法規 問7)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問57(法規 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物に設ける建築設備として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
  • ガス設備
  • 汚物処理の設備
  • 避雷針
  • 誘導標識

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この過去問の解説 (2件)

01

「建築基準法」上の、建築物に設ける建築設備に関する問題です。

 

「建築基準法第2条(用語の定義)」

【  建築物とは、屋根と柱あるいは壁を有し、附属する門・塀、高架の工作物内に設ける事務所・店舗・倉庫などをいい、建築設備を含みます。

 

 建築設備とは、建築物に設ける電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙や汚物処理の設備や煙突、昇降機または避雷針のことです。 】

選択肢1. ガス設備

正

冒頭解説の定義から、建築設備の1つです。

選択肢2. 汚物処理の設備

正

冒頭解説の定義から、建築設備の1つです。

選択肢3. 避雷針

正

冒頭解説の定義から、建築設備の1つです。

選択肢4. 誘導標識

誤

建築設備ではありません。

 

誘導標識は、消防用設備の避難設備に定義されます。

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02

建築設備は電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙もしくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機もしくは避雷針を言います。

以上を踏まえて「建築基準法」上で定められていないものを選択しましょう。

選択肢1. ガス設備

ガス設備は建築設備となります。

選択肢2. 汚物処理の設備

汚物処理の設備は建築設備となります。

選択肢3. 避雷針

避雷針は建築設備となります。

選択肢4. 誘導標識

誘導標識は消防設備となりますのでこちらが正解となります。

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