2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問57 (法規 問7)
問題文
建築物に設ける建築設備として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
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問題
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2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問57(法規 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
建築物に設ける建築設備として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
- ガス設備
- 汚物処理の設備
- 避雷針
- 誘導標識
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この過去問の解説 (2件)
01
「建築基準法」上の、建築物に設ける建築設備に関する問題です。
「建築基準法第2条(用語の定義)」
【 建築物とは、屋根と柱あるいは壁を有し、附属する門・塀、高架の工作物内に設ける事務所・店舗・倉庫などをいい、建築設備を含みます。
建築設備とは、建築物に設ける電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙や汚物処理の設備や煙突、昇降機または避雷針のことです。 】
正
冒頭解説の定義から、建築設備の1つです。
正
冒頭解説の定義から、建築設備の1つです。
正
冒頭解説の定義から、建築設備の1つです。
誤
建築設備ではありません。
誘導標識は、消防用設備の避難設備に定義されます。
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02
建築設備は電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙もしくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機もしくは避雷針を言います。
以上を踏まえて「建築基準法」上で定められていないものを選択しましょう。
ガス設備は建築設備となります。
汚物処理の設備は建築設備となります。
避雷針は建築設備となります。
誘導標識は消防設備となりますのでこちらが正解となります。
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