2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問56 (ユニットF 問6)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問56(ユニットF 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

電気工事業者が、一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備えなければならない器具として、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、定められていないものはどれか。
  • 低圧検電器
  • 絶縁抵抗計
  • 接地抵抗計
  • 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計

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この過去問の解説 (1件)

01

「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上の、電気工事業者が、一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備えなければならない器具に関する問題です。

 

「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第11条(器具))」

【 法第24条の省令で定める器具は、次のとおりです。

第1項:自家用電気工事の業務を行う営業所では、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定できる回路計、低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置並びに絶縁耐力試験装置

第2項:一般用電気工事の業務を行う営業所では、

絶縁抵抗計

接地抵抗計

抵抗及び交流電圧を測定できる回路計

選択肢1. 低圧検電器

自家用電気工事の業務を行う営業所で必要な器具です

選択肢2. 絶縁抵抗計

一般用電気工事の業務を行う営業所で必要な器具です

選択肢3. 接地抵抗計

一般用電気工事の業務を行う営業所で必要な器具です

選択肢4. 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計

一般用電気工事の業務を行う営業所で必要な器具です

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