2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問55 (ユニットF 問5)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問55(ユニットF 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

一般用電気工作物等において、電気工事士でなくとも従事できる作業又は工事として、「電気工事士法」上、正しいものはどれか。
  • 接地極を地面に埋設する作業
  • 電線を金属ダクトに収める作業
  • 電力量計を木板に取り付ける工事
  • 電線を埋込コンセントにねじ止めする工事

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この過去問の解説 (1件)

01

「電気工事士法」上の、一般用電気工作物等で、電気工事士でなくとも従事できる作業・工事に関する問題です。

 

「電気工事士法第2条(用語の定義)」

【 第3項:電気工事とは、一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置・変更する工事ですが、政令で定める軽微な工事は除きます。 】

「電気工事士法施行令第1条(軽微な工事)」

軽微な工事とは以下の工事です。

1) 電圧600V以下の差込み接続器・ねじ込み接続器・ソケット・ローゼット・他の接続器あるいは、電圧600Vのナイフスイッチ・カットアウトスイッチ・スナップスイッチ・他の開閉器に、コードやキャブタイヤケーブルの接続工事。

2) 電圧600V以下の配線器具を除く電気機器や蓄電池端子に電線などのねじ止め工事。

3) 電圧600V以下の電力量計や電流制限器やヒューズの取り付け・取り外し工事

4) 電鈴・インターホーン・火災感知器・豆電球・他に類する施設に使用の小型変圧器の二次側配線工事。

5) 電線支持の柱や腕木、他に類する工作物の設置や変更工事。

6) 地中電線用の暗渠きょや管の設置・変更工事。 】

 

「電気工事士法第3条(電気工事士等)」

【 第1項:第1種電気工事士以外は、自家用電気工作物に係る電気工事作業に従事できません。

第2項:第1種電気工事士か第2種電気工事士以外は、一般用電気工作物等の電気工事作業に従事できません。

第4項:自家用電気工作物の電気工事で、省令で定める「簡易電気工事」は、電気工事士の資格がなくとも、認定電気工事従事者が交付されていれば、従事できます。 】

 

「電気工事士法施行規則第2条(軽微な作業)」

【 電気工事士が行う作業でも、自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業で、省令で定めるものは、作業ができます。

第1項:以下の作業以外の作業

イ 電線相互の接続作業

ロ がいしへの電線の取り付け・取り外し作業

ハ 電線の造営材や他の物件への直接取り付け・取り外し作業

ニ 電線管・線樋ぴ・ダクト・他類する物にへの電線収納作業

ホ 配線器具の造営材や他の物件への取り付け・取り外し・電線の接続作業

ヘ 電線管の曲げ・ねじ切り作業、電線管相互やボックスや附属品への接続作業

ト 金属製ボックスの造営材への取り付け・取り外し作業

チ 電線・電線管・線樋ぴ・ダクトの造営材への貫通部分への金属製防護装置の取り付け・取り外し作業

リ 金属製電線管・線樋ぴ・ダクト・附属品の建造物へのメタルラス張り・ワイヤラス張り・金属板張り部分の取り付け・取り外し作業

ヌ 配電盤の造営材への取り付け・取り外し作業

ル 接地線の自家用電気工作物への取り付け・取り外し作業、接地線相互・接地線と接地極との接続作業、接地極の地面への埋設作業

ヲ 電圧600Vを超えて使用する電気機器への電線接続作業

第2項:第1項の作業の補助作業

選択肢1. 接地極を地面に埋設する作業

冒頭解説どおり、有資格者の作業です

選択肢2. 電線を金属ダクトに収める作業

冒頭解説どおり、有資格者の作業です

選択肢3. 電力量計を木板に取り付ける工事

軽微な作業に当たるため、資格は不要です

選択肢4. 電線を埋込コンセントにねじ止めする工事

冒頭解説どおり、有資格者の作業です

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