2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問54 (ユニットF 問4)
問題文
「低圧で受電している需要設備の構内に、単独で設置する太陽電池発電設備で、10kW以上( )未満のものは、小規模事業用電気工作物である。」
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問54(ユニットF 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
「低圧で受電している需要設備の構内に、単独で設置する太陽電池発電設備で、10kW以上( )未満のものは、小規模事業用電気工作物である。」
- 20kW
- 30kW
- 40kW
- 50kW
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この過去問の解説 (1件)
01
「電気事業法」上の、小規模事業用電気工作物に関する問題です。
「低圧で受電している需要設備の構内に、単独で設置する太陽電池発電設備で、10kW以上( )未満のものは、小規模事業用電気工作物である。」
小規模事業用電気工作物の設備の改定について(経済産業省)
令和5年(2023年)3月20日に、以下のように施行されています。
1) これまで一部保安規制の対象外だった、小出力発電設備(太陽電池発電設備(10kW 以上50kW 未満)、風力発電設備(20kW 未満))が、小規模事業用電気工作物に位置づけされました。
2) 小出力発電設備には、既存の事業用電気工作物相当の規制を適用し、保安規程・主任技術者関係の規制は、基礎情報届出が必要となります。
正
「低圧で受電している需要設備の構内に、単独で設置する太陽電池発電設備で、10kW以上( 50kW )未満のものは、小規模事業用電気工作物である。」
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