2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問53 (ユニットF 問3)
問題文
ただし、事業用電気工作物及び自家用電気工作物は、小規模事業用電気工作物を除くものとする。
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問53(ユニットF 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、事業用電気工作物及び自家用電気工作物は、小規模事業用電気工作物を除くものとする。
- 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任しなければならない。
- 自家用電気工作物を設置する者は、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。
- 主任技術者は、事業用電気工作物の運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
- 主任技術者は、事業用電気工作物を設置する者が電気工作物の保安のためにする指示に従わなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
「電気事業法」上の、主任技術者に関する記述に関する問題です。
正
問題文の内容の通りです。
「電気事業法第43条(主任技術者)」
【 第1項:事業用電気工作物設置に当たっては、事業用電気工作物工事・維持・運用の保安監督のために、省令で定めるように、主任技術者免状交付者から、主任技術者を選任します。 】
正
問題文の内容の通りです。
「電気事業法第43条(主任技術者)」
【 第2項:自家用電気工作物設置する場合は、主務大臣の許可を受け、主任技術者免状交付者でない者を、主任技術者として選任できます。 】
正
問題文の内容の通りです。
「電気事業法第43条(主任技術者)」
【 第4項:主任技術者は、事業用電気工作物の工事・維持・運用の保安監督職務を誠実に行います。 】
誤
事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者が電気工作物の保安のためにする指示に、従わなければならない。
「電気事業法第43条(主任技術者)」
【 第5項:事業用電気工作物の工事・維持・運用従事者は、主任技術者による保安に対する指示に従います。 】
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