2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問51 (ユニットF 問1)
問題文
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問51(ユニットF 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建設業を営もうとする者は、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う者を除き、定められた建設工事の種類ごとに建設業の許可を受けなければならない。
- 建設業の許可は、発注者から直接請け負う一件の請負代金の額により、特定建設業と一般建設業に分けられる。
- 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
- 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者は、電気工事に係る一般建設業の許可を受けた建設業者の営業所ごとに置く専任の営業所技術者になることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
「建設業法」上の、建設業の許可に関する問題です。
正
問題文の内容の通りです。
「建設業法第3条(建設業の許可)」
【 建設業を営もうとする者は、国土交通大臣か都道府県知事の許可を受けますが、政令で定める軽微な建設工事だけを請け負って営業する者は、許可は必要ありません。
第2項:建設業の許可は、次の表のように建設工事の種類ごとの建設業に分けて与えられます。
別表
】
誤
建設業の許可は一般建設業として許可され、発注者から直接請け負う一件の請負代金の額が政令規定金額以上であれば、特定建設業の許可が受けられる。
「建設業法第3条(建設業の許可)」
【 建設業の許可を受けた者は、一般建設業の許可となります。
特定建設業の許可を受けた者は、一般建設業の許可は取り消されます。 】
「建設業法第15条(許可の基準)」
【 特定建設業の許可を受ける者は、次の基準への適合が認められるとき、許可されます。
第2号:請負代金額が政令で定める金額以上で、2年以上指導監督の実務経験がある者 】
正
問題文の内容の通りです。
「建設業法第4条(附帯工事)」
【 建設業者は、許可受領の建設業の建設工事を請け負う場合、建設工事の附帯建設業の建設工事を請け負えます。 】
正
問題文の内容の通りです。
「建設業法施行規則第7条の3(法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)」
【 法第7条第2号:営業所に、営業所技術者を専任の者として置きます。
建設業法施行規則第7条の3:
許可を受けようとする建設業の種類に応じ、次のように規定します。
電気工事業:
1) 電気工事施工管理の1級又は2級の第2次検定の合格者。
2) 技術士第2次試験の電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門の合格者。
3) 第1種電気工事士免状交付者、第2種電気工事士免状交付を受け、電気工事に3年以上実務経験のある者。
4) 第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状、第3種電気主任技術者免状交付者で、免状交付後電気工事に5年以上の実務経験者。
5) 建築設備士後、電気工事に1年以上の実務経験者。
6) 登録計装試験に合格後、電気工事に1年以上の実務経験者。 】
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