2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問45 (ユニットE 問10)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問45(ユニットE 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

作業主任者を選任すべき作業として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
  • 停電作業
  • 張出し足場の組立て作業
  • 型枠支保工の組立て作業
  • コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業

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この過去問の解説 (1件)

01

「労働安全衛生法」上の、作業主任者を選任すべき作業に関する問題です。

 

「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」

【 第8-2号:コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業

 

第14号:型枠支保工( 支柱・はり・つなぎ・筋かい等の部材で構成され、建設物のスラブ・桁等のコンクリート打設に用いる型枠を支持する仮設設備 )の組立て又は解体の作業

 

第15号:つり足場(ゴンドラつり足場を除く)、張出し足場あるいは高さ5 m以上の構造の足場の組立て・解体・変更作業

選択肢1. 停電作業

作業主任者を選任すべき作業でない

選択肢2. 張出し足場の組立て作業

作業主任者を選任すべき作業、労働安全衛生法施行令第6条第15号の作業

選択肢3. 型枠支保工の組立て作業

作業主任者を選任すべき作業、労働安全衛生法施行令第6条第14号の作業

選択肢4. コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業

作業主任者を選任すべき作業、労働安全衛生法施行令第6条第8-2号の作業

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