2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)後期
問45 (施工管理法 問5)
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)後期 問45(施工管理法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 停電作業
- 張出し足場の組立て作業
- 型枠支保工の組立て作業
- コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
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この過去問の解説 (2件)
01
「労働安全衛生法」上の、作業主任者を選任すべき作業に関する問題です。
「労働安全衛生法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」
【 第8-2号:コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
第14号:型枠支保工( 支柱・はり・つなぎ・筋かい等の部材で構成され、建設物のスラブ・桁等のコンクリート打設に用いる型枠を支持する仮設設備 )の組立て又は解体の作業
第15号:つり足場(ゴンドラつり足場を除く)、張出し足場あるいは高さ5 m以上の構造の足場の組立て・解体・変更作業】
誤
作業主任者を選任すべき作業でない。
正
作業主任者を選任すべき作業、労働安全衛生法施行令第6条第15号の作業
正
作業主任者を選任すべき作業、労働安全衛生法施行令第6条第14号の作業
正
作業主任者を選任すべき作業、労働安全衛生法施行令第6条第8-2号の作業
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02
事業者は労働災害を防止するために危険が伴う作業においては技能講習を修了した者のうちから、当該作業の区分に応じて作業主任者を選任しなければなりません。作業主任者を選任すべき作業で電気工事に関連した主なものは以下となります。
・土止め支保工
・足場の組立等
・地山の掘削
・酸素欠乏危険作業
・ガス溶接
などとなっております。以上を踏まえた上で選択肢の中から「労働安全衛生法」上、定められていないものを選択しましょう。
停電作業は作業主任者を選任すべき作業ではありませんので、こちらが正しい解答となります。
張出し足場の組立て作業は作業主任者を選任しなければなりません。
型枠支保工の組立て作業は作業主任者を選任しなければなりません。
コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業は作業主任者を選任しなければなりません。
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