2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問61 (ユニットG 問11)
問題文
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問61(ユニットG 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- クレーンの運転の業務
- 高さが5mの場所で、墜落により危害を受けるおそれのあるところにおける業務
- 2人以上の者によって行うクレーンの玉掛け業務における補助作業の業務
- 交流電圧300Vを超える充電電路の修理の業務
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この過去問の解説 (3件)
01
定められていないのは、「2人以上の者によって行うクレーンの玉掛け業務における補助作業の業務」です。
労働基準法に基づく年少者労働基準規則第8条では、満18歳未満にさせてはいけない危険な業務が細かく決められていますが、その中でクレーンの玉掛けは原則禁止であるものの、「2人以上で行う玉掛けの補助作業」は除外すると明記されています。
これは、満18歳未満にはさせてはいけない業務として定められています。
年少者労働基準規則第8条では、「クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務」を、年少者に就かせてはならない業務の一つとして挙げています。
クレーンの運転は、荷の落下や接触事故などにつながりやすく、危険度が高いため、18歳未満には禁止されている業務に含まれます。
これも、年少者にさせてはいけない業務として定められています。
条文では、「高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務」と規定されており、ここに該当する高所作業は年少者には禁止されています。
高所からの墜落は重大災害になりやすいため、18歳未満がこうした場所で作業することは認められていません。
これが、年少者にさせてはいけない業務として定められていません。
年少者労働基準規則第8条には、「クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く)」
と規定されています。
つまり、クレーンの玉掛けそのものは年少者には禁止。しかし、2人以上で玉掛けを行う場合の「補助作業」だけは除外という扱いです。
したがって、選択肢にある「2人以上による玉掛けの補助作業」は、禁止業務のリストからわざわざ外されている業務なので、「就かせてはならない業務として定められていない」ものになります。
これは、年少者にさせてはいけない業務として、明確に定められています。
年少者労働基準規則第8条では、「直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務」を、年少者に禁止される業務として挙げています。
交流300Vを超える充電電路の修理は、感電などの重大な危険を伴うため、18歳未満は従事できません。
この問題のポイントは、「年少者に絶対にさせてはいけない業務」と、「似ているが禁止の対象から除かれている業務」を区別できるかどうかです。
年少者労働基準規則第8条では、例えば次のように定められています。
クレーンの運転の業務 → 禁止
交流300Vを超える充電電路の点検・修理・操作の業務 → 禁止
高さ5m以上の場所で墜落の危険がある業務 → 禁止
クレーンの玉掛け業務 → 原則禁止だが、「2人以上で行う玉掛けの補助作業」は除く
今回の選択肢では、この「除く」という但し書きにあたる
「2人以上の者によって行うクレーンの玉掛け業務における補助作業」だけが、禁止業務としては定められていないものになります。
試験対策としては、条文を丸暗記するよりも、「クレーン運転・玉掛け・高所作業・高電圧作業は年少者NGだが、一部に“補助作業だけOK”の例外がある」という全体の整理をしておくと、問題に対応しやすくなります。
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02
満18歳に満たない者に就かせてはならない業務は以下となります。
①クレーン、デリック又は揚貸装置の運転の業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く)
②直流750Vまたは交流300Vを超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理または操作の業務
③動力による駆動される土木建設用機械又は船舶荷扱い用機械の運転の業務
④高さ5m以上の場所で、墜落による労働者が危害を受けるおそれがある業務
⑤足場の組立・解体または変更作業(地上又は床上における補助作業を除く)
⑥深さ5m以上の地穴における業務
⑦最大積載荷重が2t以上の人荷共用のエレベータの運転業務
以上となります。
クレーンの運転の業務は満18歳に満たない者に就かせてはなりません。
高さが5mの場所で、墜落により危害を受けるおそれのあるところにおける業務は満18歳に満たない者に就かせてはなりません。
2人以上の者によって行うクレーンの玉掛け業務における補助作業の業務は満18歳に満たない者で作業ができます。よってこちらが誤りとなります。
交流電圧300Vを超える充電電路の修理の業務は満18歳に満たない者に就かせてはなりません。
満18歳に満たない者は軽微な作業しかできないという認識でよろしいかと思います。
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03
使用者が、満18歳に満たない者に就かせてはならない業務に関する問題です。
2人以上の者によって行うクレーンの玉掛け業務における補助作業の業務は年少者でも従事可能と明記されています。
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