2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問60 (ユニットG 問10)
問題文
「事業者は、低圧の充電電路に近接する場所で電路の電気工事の作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者が当該充電電路に接触することにより( ア )の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路に( イ )を装着しなければならない。(以下省略)」
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問60(ユニットG 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
「事業者は、低圧の充電電路に近接する場所で電路の電気工事の作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者が当該充電電路に接触することにより( ア )の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路に( イ )を装着しなければならない。(以下省略)」
- ア:感電 イ:短絡接地器具
- ア:漏電 イ:短絡接地器具
- ア:感電 イ:絶縁用防具
- ア:漏電 イ:絶縁用防具
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この過去問の解説 (3件)
01
低圧活線近接作業は感電の危険が伴います。その際、当該充電電路には絶縁防具を装着することで感電災害事故を未然に防ぐ事ができます。ここでいう絶縁防具は絶縁マジックシートなどのことを言い、低圧活線近接作業従事者は低圧活線手袋を装着して作業しなければなりません。
空白箇所(ア)は感電、(イ)は絶縁用具となるのでこちらが正しいです。
低圧活線近接作業はやむをえない場合を除いては原則実施しないよう、工程・工法を試案するのが電気工事施工管理技士の一番の役割です。実施しなければならない場合は必ず絶縁用防具を装着しましょう。
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02
適当なのは、3. ア:感電 イ:絶縁用防具の組合せです。
労働安全衛生規則第347条では、低圧の充電電路に近接して作業するときに、労働者がその電路に接触して「感電」するおそれがある場合には、その充電電路に「絶縁用防具」を装着しなければならないと定めています。
この問題のポイントは、労働安全衛生規則第347条(低圧活線近接作業)の中身を、言葉レベルで正しく押さえているかどうかです。
・危険の中身は「感電」の危険
・その危険を防ぐために、充電電路側に「絶縁用防具」を装着する
というセットで覚えておくと、似た問題にも対応しやすくなります。
あわせて、
・「感電」と「漏電」は意味が違うこと(「漏電」は、電路から電流が漏れている状態を表す)
・「絶縁用保護具(人が身につけるもの)」と「絶縁用防具(電路側に装着するもの)」が区別されていること
も整理しておくと、電気関係の安全衛生の問題がぐっと理解しやすくなります。
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03
低圧活線近接作業に関する問題です。
「労働安全衛生規則」第347条(低圧活線近接作業)に基づいています。
以下の通り、定められています。
・事業者は、低圧の充電電路に近接する場所で電気工事の作業を行う場合において、 作業者が当該充電電路に接触することにより感電の危険が生ずるおそれがあるときは、 当該充電電路に絶縁用防具を装着しなければならない。
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