2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問62 (ユニットG 問12)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問62(ユニットG 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

「大気汚染防止法」上、ばい煙として定められていないものはどれか。
  • 窒素酸化物
  • 塩化水素
  • いおう酸化物
  • 一酸化炭素

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この過去問の解説 (3件)

01

「大気汚染防止法」上のばい煙の定義は以下となります。

①燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物

②燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

③カドミウム、塩素及び塩化水素、ふっ素、すっか水素、鉛、窒素酸化物

以上となります。

 

選択肢1. 窒素酸化物

窒素酸化物はばい煙として定められているのでこちらは正しいです。

選択肢2. 塩化水素

塩化水素はばい煙として定められているのでこちらは正しいです。

選択肢3. いおう酸化物

いおう酸化物はばい煙として定められているのでこちらは正しいです。

選択肢4. 一酸化炭素

一酸化炭素はばい煙として定められていないのでこちらは誤りです。

まとめ

一酸化炭素は、ばい煙ではなく有害ガスとして扱われます。

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02

定められていないのは、一酸化炭素です。

 

大気汚染防止法でいうばい煙とは、燃焼などに伴って発生する【いおう酸化物】【ばいじん】、そして【窒素酸化物・塩化水素などの有害物質】を指します。

ここに【一酸化炭素】は含まれていません。

選択肢1. 窒素酸化物

窒素酸化物(NOx)は、大気汚染防止法でばい煙に含まれる有害物質の一つとして定められています。


環境省や自治体の解説でも、「いおう酸化物・ばいじん」に加えて、窒素酸化物がばい煙として規制される物質とされています。
 

選択肢2. 塩化水素

塩化水素(HCl)は、「塩素及び塩化水素」としてばい煙に含まれる有害物質の一つに指定されています。


ごみ焼却炉などの燃焼過程で発生し、人の健康や生活環境に影響を与えるおそれがあるため、ばい煙として排出規制の対象になっています。
 

選択肢3. いおう酸化物

いおう酸化物(SOx)は、ばい煙の中でももっとも基本的な対象物質です。


大気汚染防止法では、燃料の燃焼に伴い発生するいおう酸化物を、ばい煙の定義の中で最初に挙げています。

選択肢4. 一酸化炭素

一酸化炭素(CO)は、交通公害や大気汚染の重要な原因物質ではありますが、大気汚染防止法が定めるばい煙のリストには含まれていません。


ばい煙として定められている有害物質は、窒素酸化物・塩素および塩化水素・フッ素化合物・鉛化合物などであり、その中に一酸化炭素は入っていないことが、環境省や自治体の資料から確認できます。
一酸化炭素は、大気環境基準や自動車排ガス規制などで別途規制されていますが、「ばい煙」としての区分には入っていません。


したがって、この選択肢が【ばい煙として定められていないもの】にあたります。

まとめ

この問題のポイントは、「大気汚染防止法で定めるばい煙の範囲」を正しくおさえているかどうかです。

 

ばい煙に含まれるもの
 →【いおう酸化物】【ばいじん】
 →【窒素酸化物】【塩素・塩化水素】【フッ素化合物】【鉛化合物】などの有害物質

 

一酸化炭素は、大気汚染の重要な物質ですが、ばい煙の定義には含まれないことがポイントです。

 

似たような大気汚染物質が多いので、

 「ばい煙として名前が挙がっているのはどれか」

 「別の枠組み(環境基準・自動車排ガスなど)で規制されているだけのものはどれか」

という視点で整理しておくと、同じテーマの問題にも対応しやすくなります。

 

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03

「大気汚染防止法」に関する問題です。

選択肢4. 一酸化炭素

「ばい煙」には該当しません。

ただし、自動車排ガスなどによる大気汚染物質としては別途規制対象です(自動車NOx・PM法など)。

まとめ

大気汚染防止法」上で定められているばい煙とは、以下のような物質を指します。
・いおう酸化物(SOx)

・ばいじん(ススなど)

有害物質のうち、以下のもの:

・窒素酸化物(NOx)

・塩化水素(HCl)

・塩素、フッ素、鉛などの化合物

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