2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問59 (ユニットG 問9)
問題文
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問59(ユニットG 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業場で火災の事故が発生したとき
- ゴンドラのアームの折損事故が発生したとき
- つり上げ荷重が0.5tの移動式クレーンの転倒事故が発生したとき
- 積載荷重が0.2tの建設用リフトのワイヤーロープの切断事故が発生したとき
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この過去問の解説 (3件)
01
「事故報告書」を提出しなければならない場合として定められていないのは、
4 「積載荷重が0.2tの建設用リフトのワイヤーロープの切断事故が発生したとき」 です。
労働安全衛生規則では、事故報告書が必要な場合が具体的に列挙されていますが、0.2tの建設用リフトはその対象外だからです。
これは事故報告書の提出が必要な場合として定められている内容です。
労働安全衛生規則第96条では、事業場または附属建設物内で火災または爆発の事故が発生した場合、事業者は遅滞なく所轄労働基準監督署長へ事故報告書(様式第22号)を提出しなければならないと規定しています。
したがって、「事業場で火災の事故が発生したとき」は、事故報告書提出義務がある場面を表す適切な記述です。
これは事故報告書の提出が必要な場合として定められている内容です。
同じく労働安全衛生規則第96条には、ゴンドラの事故として「逸走、転倒、落下又はアームの折損」および「ワイヤロープの切断」が列挙されています。
そのため、ゴンドラのアームが折れた事故が発生したときは、所轄労働基準監督署長に事故報告書を提出する必要があり、適切な記述です。
これは事故報告書の提出対象となる事故です。
労働安全衛生規則第96条では、移動式クレーンの転倒・倒壊・ジブの折損・ワイヤロープ等の切断事故があった場合、事故報告書の提出が必要とされています。
ここで重要なのが「つり上げ荷重の大きさ」です。
クレーン等安全規則第2条により、つり上げ荷重0.5t未満のクレーンや移動式クレーンは規制の対象外とされています。
今回の記述は「0.5tの移動式クレーン」です。
0.5tは「0.5t未満」ではないので、規則の対象に含まれます。
そのため、この移動式クレーンの転倒事故は、労働安全衛生規則第96条に基づく事故報告の対象となる事故のため、適切な記述です。
これが事故報告書提出義務がある場合として定められていない内容です。
「積載荷重が0.2tの建設用リフト」は、クレーン等安全規則で事故報告の対象から除かれる小規模なリフトに当たります。事故報告書を提出しなければならない建設用リフトは、原則として積載荷重0.25t以上などの一定規模以上のものです。
したがって、積載荷重0.2tの建設用リフトでワイヤーロープが切断しても、労働安全衛生規則第96条の「事故報告書」を提出する義務はありません。
ただし、この事故によって労働者が死傷した場合は、別途「労働者死傷病報告」の提出が必要になることがあります。
この問題のポイントは、労働安全衛生規則第96条の「事故報告」を求める事故の範囲です。
・事業場内の火災・爆発、クレーンや移動式クレーン、建設用リフト、エレベーター、ゴンドラなどの倒壊・転倒・落下・アーム折損・ワイヤロープ切断といった事故は、大きな災害につながりやすいため、法律で特に報告義務が定められています。
一方で、能力が小さい機械(クレーンで0.5t未満、リフトで0.25t未満など)は、クレーン等安全規則や事故報告の対象から外れている場合があります。
試験対策としては、クレーン・移動式クレーンの基準「0.5t」、エレベーター・建設用リフトの基準「0.25t」、事故報告書が必要となる代表的な事故(火災、爆発、倒壊、転倒、落下、ワイヤロープ切断、ゴンドラのアーム折損など)、このあたりをセットで押さえておくと、似た問題にも対応しやすくなります。
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02
「労働安全衛生法」の事故報告書に関する問題で、遅滞なく提出しなければならない事案として定められていないものを選択する形です。事故報告は火災、爆発、倒壊などの重大災害が対象となります。
各選択肢を見ていきましょう。
事業場で火災の事故は報告の対象となりますのでこちらは正しいです。
ゴンドラでの事故は逸走、転倒、落下又はアームの折損、ワイヤーロープの切断が報告の対象となりますのでこちらは正しいです。
移動式クレーンの事故報告は転倒、倒壊又はブームの折損、ワイヤーロープ又はチェーンの切断が報告の対象となり、尚且つ、吊り上げ荷重が0.5t未満のものとなります。よってこちらは正しいです。
建設用リフトの事故報告は昇降路等の倒壊又は機器の墜落、ワイヤーロープの切断が報告の対象となり、尚且つ、積載荷重が0.25t未満のものとなります。よってこちらは報告対象外となります。
この問題は細かい数字が正解の分かれ目となっていますので、繰り返しの学習で暗記することをおすすめ致します。
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03
事業者が、事故報告書を所轄労働基準監督署長に、遅滞なく提出しなければならない事項に関する問題です。
「労働安全衛生規則」第96条では、事故報告が必要な機械の事故について、一定の規模以上の機械に限って報告義務があると定めています。
積載荷重が0.25トン以上の建設用リフトにおいて、 ワイヤーロープの切断、逸走、転倒などの事故が発生した場合に報告義務が生じます。
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