2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問58 (ユニットG 問8)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問58(ユニットG 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

消防用設備等として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
  • ガス漏れ火災警報設備
  • 非常用の照明装置
  • 緩降機
  • 漏電火災警報器

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この過去問の解説 (3件)

01

この選択肢は「非常用の照明装置」です。
消防法の消防用設備等(しょうぼうようせつびとう)には入っておらず、主に建築基準法(けんちくきじゅんほう)で定められる設備だからです。

選択肢1. ガス漏れ火災警報設備

これは消防用設備等として定められている機器です。
消防法施行令第7条では、消防用設備等の一つである警報設備(けいほうせつび)として、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器などが列挙されています。

したがって、ガス漏れ火災警報設備は消防法上の消防用設備等に含まれる、適切な記述です。

選択肢2. 非常用の照明装置

これは誤った記述です。


非常用の照明装置(いわゆる非常灯・非常用照明器具)は、主に建築基準法(けんちくきじゅんほう)「建築設備(けんちくせつび)」として位置付けられています。

 

消防法では、避難の方向を示す誘導灯(ゆうどうとう)や避難器具などが消防用設備等として定められていますが、「非常用の照明装置」という名前で消防用設備等に含めてはいません。
そのため、「消防用設備等として消防法上定められている」とみなすのは誤りです。

選択肢3. 緩降機

これは消防用設備等として定められている機器です。
緩降機(かんこうき/かんこうき)は、火災時に高い階からゆっくり降りるための器具で、避難器具(ひなんきぐ)の一種です。
消防法では、消防用設備等の中に避難設備(ひなんせつび)が含まれており、その避難設備の中にすべり台、避難はしご、救助袋、緩降機(または緩降器)などの避難器具が列挙されています。

したがって、緩降機は消防用設備等として定められている、適切な記述です。

選択肢4. 漏電火災警報器

これは消防用設備等として定められている機器です。
漏電火災警報器(ろうでんかさいけいほうき)は、配線の漏電による火災の危険を知らせる機器で、警報設備の一つとして消防用設備等に含まれています。

消防法施行令第7条において、ガス漏れ火災警報設備と同じグループの警報設備として扱われています。

まとめ

消防用設備等は、消防法上「消火設備」「警報設備」「避難設備」などに分けられ、その中に「ガス漏れ火災警報設備」「漏電火災警報器」「緩降機(避難器具の一種)」が含まれます。

 

一方、非常用の照明装置は、主に建築基準法上の建築設備として位置付けられており、名称として消防法上の「消防用設備等」に直接含めてはいません。

 

この問題では、「消防用設備等として、消防法上定められていないもの」を探すので、建築基準法で定められる「非常用の照明装置」が誤りとなります。

 

参考になった数2

02

消防用設備は大別すると①消火設備、②警報設備、③避難設備、④消防用水、⑤消防活動上必要な施設に分類されています。以下の選択肢から消防用設備に該当しない設備を選択しましょう。

選択肢1. ガス漏れ火災警報設備

ガス漏れ火災警報設備は消防設備の警報設備となります。消防設備士としては4類に該当します。

選択肢2. 非常用の照明装置

非常用の照明装置は消防設備ではなく建築設備となります。よってこちらは消防用設備には該当しません

選択肢3. 緩降機

緩降機は消防設備の避難設備となります。消防設備士としては5類に該当します。

選択肢4. 漏電火災警報器

漏電火災警報器は消防設備の警報設備となります。消防設備士としては7類に該当します。

まとめ

消防設備に関する各機器は消防設備士の有資格者しか工事、点検、整備ができませんが非常用照明については建築設備となるので電気工事士での作業が可能となります。

参考になった数0

03

消防用設備等として消防法にかかわる問題です。

選択肢2. 非常用の照明装置

非常用の照明装置は、建築基準法に基づいて設置が義務付けられる設備であり、 消防法上の「消防用設備等」には該当しません。

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