2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問57 (ユニットG 問7)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問57(ユニットG 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物に設ける建築設備として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
  • 昇降機
  • 避難はしご
  • 排煙設備
  • 煙突

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この過去問の解説 (3件)

01

誤っているのは、「避難はしご」です。

建築基準法では、「建築設備」は電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の設備または煙突・昇降機・避雷針と、はっきり種類を限定して定義しています。避難はしごは「避難設備」であり、この「建築設備」の定義には含まれていません。

選択肢1. 昇降機

この記述は適切です。

 

建築基準法第2条第1項第3号では、「建築設備」とは「建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。」と定められています。

 

条文の中に「昇降機」と明記されているので、エレベーターやエスカレーターなどの昇降機は、建築基準法上の建築設備に含まれるという整理になります。

選択肢2. 避難はしご

この記述が誤りです。

 

避難はしごは、火災などのときに人が安全に避難するための避難設備です。


一方、建築基準法が定義する「建築設備」は、先ほどのとおり、電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の設備・煙突・昇降機・避雷針の11種類に限られています。

 

この定義の中に「避難設備」や「避難はしご」という言葉は含まれていません。


避難はしごは、法令上は別のカテゴリー(避難設備)として位置づけられており、建築設備としては定められていない点が、この問題でのチェックポイントです。

選択肢3. 排煙設備

この記述は適切です。

 

建築基準法第2条第1項第3号の中には、建築設備の一つとして「…排煙若しくは汚物処理の設備…」と書かれています。

火災時に煙を外へ出して安全に避難できるようにする排煙設備は、まさにこの「排煙の設備」に当たるので、建築設備の一種と考えます。

排煙設備は、法第35条や施行令の条文でも詳しく規定されており、建築設備としての扱いが明確です。

選択肢4. 煙突

この記述も適切です。

 

建築基準法上の「建築設備」の定義には、設備類とは別枠で「…又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。」と書かれており、煙突が個別に挙げられています。

 

ボイラーや暖房設備の排気のための煙突などは、建築物と一体として設置されるため、建築設備として扱うことになります。

まとめ

この問題のポイントは、建築基準法が定めている__「建築設備の定義」__をそのまま覚えているかどうかです。

 

建築設備とされるのは、次の11種類に限られます。

・電気設備
・ガス設備
・給排水設備
・換気設備
・暖房設備
・冷房設備
・消火設備
・排煙設備
・汚物処理設備
・煙突
・昇降機
・避雷針

 

ここに避難設備(避難はしごなど)は含まれていないことが重要です。

 

試験では、「名前からすると安全設備っぽいから建築設備だろう」とイメージで判断すると間違えやすいです。
条文で定義されている種類が限定列挙になっている、という点を意識しておくと、同じタイプの問題にも対応しやすくなります。

 

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02

「建築基準法」上で定められた建築設備は以下となります。

ガス、電気、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、汚物処理(浄化槽など)、煙突、避雷針、昇降機(エレベータ、エスカレータ)を言い、電話は建築設備に含まれません。

以下の選択肢から建築設備ではないものを選択しましょう。

選択肢1. 昇降機

昇降機は建築設備に含まれています。

選択肢2. 避難はしご

避難はしごは火災や災害など非常時に避難するための避難器具となり防火設備となります。よってこちらは建築設備ではありません

選択肢3. 排煙設備

排煙設備は建築設備に含まれています。

選択肢4. 煙突

排煙設備は建築設備に含まれています。

まとめ

建築設備と防火設備では共通事項もあり、似たような設備もありますので気を付けましょう。

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03

建築物に設ける建築設備に関する問題です。

選択肢2. 避難はしご

避難器具として消防法に基づいて設置されるものであり、建築基準法上の「建築設備」には含まれません。

つまり、建築設備として定められていないのです。

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