2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問56 (ユニットG 問6)
問題文
ただし、機材は、防爆型のものを除く。
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問56(ユニットG 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、機材は、防爆型のものを除く。
- 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM−IE)5.5mm2
- 内径16mmの合成樹脂製可とう電線管(CD16)
- 幅300mm 高さ200mmの金属ダクト
- 幅40mm 高さ30mmの二種金属製線ぴ
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この過去問の解説 (3件)
01
この選択肢は誤りです。
誤っているのは「幅300mm 高さ200mmの金属ダクト」です。
電気用品安全法では、電気工事用の機材のうち、どれを「電気用品」として規制するかが品目ごとに細かく決まっています。
この中で、電線・CD管・金属線ぴは電気用品として定められていますが、問題の金属ダクトの寸法は、電気用品安全法で定める範囲から外れているため、電気用品に該当しません。
この選択肢は適切な記述です。
電気用品安全法では、一般用電気工作物に用いる絶縁電線類(ゴム系・合成樹脂系)が電気用品として指定されています。
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)は、JIS C 3612に規定された電線であり、メーカーの仕様書でも電気用品安全法の対象(PSE表示対象)であることが示されています。
導体断面積5.5mm²は、電気用品安全法で対象とする範囲(概ね100mm²以下)に含まれているので、電気用品に該当する電線です。
この選択肢も適切な記述です。
電気用品安全法では、「電線管及びその附属品」の区分の中に、次のような合成樹脂製の電線管類が電気用品として定められています。
・合成樹脂製電線管
・合成樹脂製可とう管
・CD管
さらに、「電線管(可とう電線管を含み、内径が120mm以下のものに限る。)」とされているため、内径16mmのCD16は、この範囲にしっかり含まれます。
したがって、内径16mmのCD管は、電気用品安全法上の電気用品に該当する機材です。
この選択肢が誤った記述です。
ポイントは、電気用品安全法が規制の対象とする「ダクト」の幅の条件です。
電気用品安全法の「金属製電線管類」の区分では、次のように定められています。
金属製のフロアダクト:「フロアダクト(幅が100mm以下のものに限る。)」
つまり、電気用品として扱う金属製フロアダクト(床用ダクト)は、幅100mm(10cm)以下のものだけです。
一方、この選択肢では「幅300mm(30cm)」「高さ200mm」という非常に大きな金属ダクトになっており、幅100mmを大きく超えているため、電気用品安全法上の「電気用品」としては定められていません。
したがって、「電気用品に該当するものとして定められている」とは言えないため、この選択肢が誤りです。
この選択肢は適切な記述です。
電気用品安全法では、金属製電線管類の中に、次の品目が含まれています。
・一種金属製線樋(線ぴ)(幅が50mm以下のものに限る。)
・二種金属製線樋(線ぴ)
また、電線ダクトに関する説明では、金属線ぴは幅5cm以下の金属製の樋形配線材であり、その適合規格は電気用品安全法であるとされています。
幅40mm(4cm)の二種金属製線ぴは、「幅5cm以下」「二種金属製線ぴとして電気用品に区分される範囲」にしっかり入っているため、電気用品安全法上の電気用品に該当する機材です。
この問題は、「どの工事材料が『電気用品安全法の対象となる電気用品か』」を、寸法条件も含めて正しく理解しているかを問う内容です。
押さえておきたいポイントは次のとおりです。
・絶縁電線(EM-IEなど)は、定格電圧・導体断面積の条件を満たすと電気用品に含まれる。
・CD管や合成樹脂製可とう電線管は、内径が規定内(120mm以下)のものが電気用品として定められている。
・金属線ぴ(二種金属製線ぴなど)は、幅5cm以下のものが電気用品に含まれる。
・金属製フロアダクト(ダクト類)は、幅100mm以下のものだけが電気用品に含まれ、それより幅の大きい金属ダクトは電気用品安全法上の「電気用品」から外れる。
試験対策としては、「材料の種類だけでなく、寸法条件(幅・内径など)も電気用品安全法の範囲に関わる」という点を意識しておくと、似た問題にも対応しやすくなります。
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02
電気用品とは一般電気工作物の部材となり、「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」の2種類に分類されます。電気用品は電線、電線管類、電気機械器具、電動力応用機械器具などが該当します。
以下の選択肢から電気用品に該当しないものを選びましょう。
100mm2以下の絶縁電線は電気用品に該当するので600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM−IE)5.5mm2は電気用品となります。
内径120mm以下の電線管は電気用品に該当するので合成樹脂製可とう電線管(CD16)は電気用品となります。
電線管類のフロアダクトで幅100mm以下のものは電気用品となりますが、幅300mm 高さ200mmの金属ダクトは規定外となるため電気用品には該当しません。
電線管類のフロアダクトで幅100mm以下のものは電気用品となります。幅40mm 高さ30mmの二種金属製線ぴは幅100mm以下となるので電気用品となります。
電気用品の対象となるダクトは幅100mm以下が対象と覚えましょう。
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03
電気工事に使用する機材のうち、電気用品に該当するものに関する問題です。
金属製フロアダクトは、幅が100mm以下のものに限り電気用品に該当します。 よって、幅300mmのものは対象外です。
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