2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問54 (ユニットG 問4)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問54(ユニットG 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

電気工作物に関する記述として、「電気事業法」上、誤っているものはどれか。
  • 電気鉄道の車両に設置する電気設備は、電気工作物ではない。
  • 高圧で受電する需要設備は、自家用電気工作物である。
  • 火力発電のために設置する蒸気タービンは、電気工作物である。
  • 水力発電のために設置するダムは、電気工作物ではない。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤っているのは、「水力発電のために設置するダムは、電気工作物ではない。」という記述です。

 

電気事業法では、発電のために設置されたダムは電気工作物に含まれる設備として扱われます。
一方、電車の車両に乗っている電気設備は電気工作物から除外され、高圧受電の需要設備や火力発電用の蒸気タービンは電気工作物に含まれます。

ここから順番に見ていきます。

選択肢1. 電気鉄道の車両に設置する電気設備は、電気工作物ではない。

この選択肢は適切な記述です

 

電気事業法施行令などでは、船舶・車両・航空機などに設置される電気設備は、電気工作物から除外すると定められています。

電気鉄道の車両に載っているモーターや制御装置などは、鉄道関係の別の法律や基準で安全が管理されているため、電気事業法上の「電気工作物」には入りません。
ただし、車両の外にある変電所や送電線などは電気工作物になります。

選択肢2. 高圧で受電する需要設備は、自家用電気工作物である。

この選択肢は適切な記述です

 

経済産業省の説明では、600Vを超える電圧(高圧・特別高圧)で受電する工場やビルなどの需要設備は、自家用電気工作物の代表例とされています。

つまり、ビルや工場が高圧で電気を受け取り、自分の施設内で受変電して使っている場合、その受電設備や構内の高圧設備は自家用電気工作物として電気事業法の規制を受けます。

選択肢3. 火力発電のために設置する蒸気タービンは、電気工作物である。

この選択肢も適切な記述です

 

火力発電では、ボイラーでつくった高温高圧の蒸気を蒸気タービンに吹き付け、その回転で発電機を回して電気をつくります。
火力発電設備に関する省令では、火力を原動力として電気を発生させるために施設する電気工作物として、ボイラーや蒸気タービンなどを含めて技術基準が定められています。

選択肢4. 水力発電のために設置するダムは、電気工作物ではない。

この選択肢が誤った記述です。

 

電気事業法における電気工作物の説明では、発電用のダム・水路・貯水池などの土木工作物も電気工作物に含まれると示されています。

さらに、経済産業省の資料でも、電気事業法における「ダム」は、発電用として河川の流水を貯留または取水するための土木工作物である
と明確に説明されています。

したがって、水力発電のために造ったダムは、発電設備の一部として電気工作物に含まれるため、「電気工作物ではない」という記述は誤りです。

まとめ

この問題のポイントは、電気工作物に含まれるもの・含まれないものの区別です。

 

おさえておきたい点は次のとおりです。

電気工作物に含まれないもの
 - 電車・自動車・船舶・航空機などの「車両などに設置された電気設備」

自家用電気工作物の代表例
 - 工場やビルなどの高圧・特別高圧で受電する需要設備

電気工作物に含まれる発電設備の例
 - 火力発電のボイラー・蒸気タービン・発電機など
 - 水力発電のダム・水路・貯水池などの土木工作物

 

試験では、「車両の中の電気設備は除外」「発電用のダムやタービンは含まれる」という対比がよく問われます。
電気工作物の範囲を、発電・送電・配電・需要設備全体 + 一部の土木工作物まで含む という広いイメージで押さえておくと、同じテーマの問題にも対応しやすくなります。

 

参考になった数2

02

電気工作物に関する問題です。

選択肢4. 水力発電のために設置するダムは、電気工作物ではない。

発電、蓄電、変電、送電、配電、または電気の使用のために設けられる工作物(機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路など)をいうため、該当します。

参考になった数1

03

「電気工作物」は発電、変電、送配電のために設置する工作物でダム、水路、タービン、発電機、変圧器、や電気使用のために必要となる工作物の電熱器、電動機、家庭用の電気機器などが該当します。

以下の選択肢から誤った記述を選択しましょう。

選択肢1. 電気鉄道の車両に設置する電気設備は、電気工作物ではない。

車両、搬器、船舶および自動車以外の場所に設置される電気設備は「電気工作物」には該当しません。よってこの記述は正しいです。

選択肢2. 高圧で受電する需要設備は、自家用電気工作物である。

自家用電気工作物は高圧および特別高圧で受電する需要設備となりますのでこちらは正しいです。

選択肢3. 火力発電のために設置する蒸気タービンは、電気工作物である。

火力発電に用いられる蒸気タービンも電気工作物に該当します。よってこちらは正しいです。

選択肢4. 水力発電のために設置するダムは、電気工作物ではない。

水力発電のために設置するダムは電気工作物に該当します。よってこちらは誤りです。

まとめ

電気事業法からの出題となりますが、発電に用いられる固定物は電気工作物であり、車両や船舶など動くものに設置される電気設備は電気工作物の定義から除外されています。

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