2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問53 (ユニットG 問3)
問題文
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問53(ユニットG 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 工作物が半焼以上の電気火災事故の場合、報告書を提出する。
- 感電により人が死亡した事故の場合、報告書を提出する。
- 報告書には、被害状況と防止対策を記載する。
- 報告書は、都道府県知事に提出する。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているのは「報告書は、都道府県知事に提出する。」です。
自家用電気工作物の事故報告書は、都道府県知事ではなく、産業保安監督部長(場合によっては経済産業大臣)に提出する決まりになっています。
他の3つの選択肢は、電気関係報告規則に基づく内容と合っています。
この選択肢は適切な記述です。
電気関係報告規則では、報告が必要な事故の一つとして「電気火災事故(工作物にあっては、その半焼以上の場合に限る。)」と定められています。
つまり、自家用電気工作物で電気が原因の火災が起こり、その設備が半焼以上の被害を受けた場合は、事故報告の対象になります。
そのため、「半焼以上の電気火災事故なら報告書を提出する」という内容は基準と合っています。
この選択肢は適切な記述です。
電気関係報告規則では、報告が必要な事故として「感電等により人が死傷した事故(死亡又は入院した場合に限る。)」が挙げられています。
感電で人が亡くなった場合は、最も重い事故の一つとして必ず報告が必要です。
したがって、「感電により人が死亡した事故の場合、報告書を提出する」という内容は正しいです。
この選択肢は適切な記述です。
事故が起きた後に提出する詳報(報告書)には、様式に従って、次のような内容を記載することになっています。
・事故の発生日時
・事故が発生した電気工作物の種類
・事故の状況
・事故原因
・被害状況
・復旧した日時
・再発防止対策(防止対策) など
このように、「被害状況」と「防止対策」はいずれも報告書に含めるべき項目です。
そのため、この選択肢の内容は基準と合っています。
この選択肢は誤った記述です。
自家用電気工作物の事故報告の提出先は、都道府県知事ではありません。
電気関係報告規則では、自家用電気工作物に関する事故が起きたときの報告先は
原則、自家用電気工作物の設置場所を管轄する産業保安監督部長、事故の種類によっては経済産業大臣と定められています。
そのため、「報告書は、都道府県知事に提出する」という記述は法律上の定めと一致しておらず、誤りです。
この問題では、「どのような事故が報告対象になるのか」と「どこへ報告するのか」がポイントです。
・報告が必要な主な事故
感電などにより人が死亡または入院した事故
自家用電気工作物が半焼以上となる電気火災事故
ほかの物件に損傷を与えた事故 など
・報告書に書く主な内容
事故の発生日時・場所・設備
事故の状況・原因
被害状況
再発防止対策 など
・提出先
自家用電気工作物の事故報告書は、産業保安監督部長や経済産業大臣が提出先であり、都道府県知事ではないことが重要なポイントです。
試験では、「どんな事故が対象になるか」「誰に報告するのか」「報告書には何を書くのか」といった枠組みをセットで覚えておくと、似た問題にも対応しやすくなります。
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02
「電気事業法」の事故報告に関する問題で誤った記述を選択する形です。
事故報告は電気火災、感電死傷事故が発生した際、24時間以内に速報を事故が起きた管轄の産業保安監督部へ提出する義務があります。また事故発生から30日以内に詳報を同様に産業保安監督部へ提出しなければなりません。
各選択肢を見ていきましょう。
半焼以上の電気火災事故が発生した場合は報告義務があります。よってこちらは正しいです。
感電死亡事故は報告義務が必要です。よってこちらは正しいです。
事故報告書は5W1H(いつ、どこで、なにが、なぜ、どうなった)及び防止対策を明記する事となります。よってこちらは正しいです。
事故報告書の提出は管轄の産業保安監督部となります。都道府県知事ではないのでこちらは誤りです。
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03
自家用電気工作物を設置する者が行う事故報告に関する問題です。
自家用電気工作物の設置者は、事故が発生した場合、管轄の産業保安監督部長に報告書を提出する必要があります。
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