2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問52 (ユニットG 問2)
問題文
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問52(ユニットG 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 本基準の適用範囲は、あらゆる建設工事及び発注者・受注者である。
- 法定労働時間及び時間外労働規制を遵守する。
- 建設業における労働時間には、書類の作成に係る時間は含まれない。
- 建設業も週休2日を確保できるようにしていくことが必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているのは、「建設業における労働時間には、書類の作成に係る時間は含まれない。」
という選択肢です。
「工期に関する基準」では、労働時間として、現場での作業時間だけでなく、書類作成などにかかる時間も含めて把握することを求めています。
そのため、「書類の作成に係る時間は含まれない」という説明は、基準の内容と反対のことを言っており誤りです。
この選択肢は適切な記述です。
「工期に関する基準」は、公共工事か民間工事かに関係なく、住宅・不動産、鉄道、電力、ガスなども含めたあらゆる建設工事を対象とし、発注者と受注者(下請負人を含む)が考慮すべき事項をまとめた基準とされています。
したがって、「あらゆる建設工事及び発注者・受注者」が対象という説明は、基準の内容と合っています。
この選択肢も適切な記述です。
国土交通省は、「工期に関する基準」を通して、長時間労働の是正、時間外労働の上限規制の遵守、週休2日の確保を重要な柱として示しています。
とくに、令和6年4月から建設業にも時間外労働の上限規制(罰則付き)が適用されることを踏まえ、法定労働時間や時間外労働規制を守れる工期にすることが強く求められています。
そのため、この選択肢の内容は基準の考え方と一致しています。
この選択肢が誤った記述です。
工期に関する資料では、労働時間の把握について、工事現場での直接作業の時間、現場監督に要する時間に加えて、書類の作成に係る時間なども含めて労働時間として捉えることが示されています。
つまり、建設業の労働時間には、現場作業だけでなく、書類作成や事務作業の時間も含まれるという考え方です。
したがって、「書類の作成に係る時間は含まれない」という説明は、基準の趣旨と逆になっており誤りです。
この選択肢は適切な記述です。
国土交通省の説明では、適正な工期設定を通じて長時間労働を是正し、週休2日(4週8休)を確保することが、建設業の将来の担い手を確保するうえで非常に重要だとされています。
そのため、「建設業も週休2日を確保できるようにしていくことが必要」という方向性は、「工期に関する基準」の基本的な考え方と一致しています。
この問題のポイントは、「工期に関する基準」が目指している働き方改革の中身を押さえることです。
基準は、あらゆる建設工事と発注者・受注者を対象にしています。
法定労働時間や時間外労働規制を守れる工期にすること、週休2日の確保を進めること、労働時間の中には書類作成などの事務時間も含めて考えることが重要とされています。
試験では、「現場作業だけが労働時間」というイメージで選んでしまうと間違えやすいところです。
建設業の働き方改革では、現場作業も事務作業も含めたトータルの労働時間を意識して、無理のない工期を設定することが求められている、という点をおさえておくとよいです。
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02
建設工事の工期等に関する問題で誤った記述を選択する形となります。
工期を設定する上で必要なことは発注者・受注者および建設工事業者全体でのヒアリングを行い、無理・無駄のない工期を設定することが理想の工期と言えます。
各選択肢を見ていきましょう。
あらゆる建設工事及び発注者・受注者の意向を反映させながら、工期を設定していくことが重要です。よってこちらは正しいです。
法定労働時間及び時間外労働規制に反しないよう無理のない工期を設定する事が推奨されています。よってこちらは正しいです。
現場を管理監督する上で、書類の作成も重要な建設工事の一つといえます。安全管理、品質管理など建設工事に係る書類の作成には十分に時間を割く必要性がありますので、工期の中には必ず含める事となっています。よってこちらは誤りです。
働き方改革、人材の確保問題も相まって、近年建設業も週休2日制を推奨されています。よってこちらは正しいです。
工期を設定する際は、独りよがりな工期ではなく全体で協議していく事が大切です。
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03
建設工事の工期等に関する記述として、建設業法に基づき中央建設業審議会より勧告された「工期に関する基準」に関する問題です。
中央建設業審議会が勧告した「工期に関する基準」では、建設業における労働時間には、施工に直接関係しない書類作成などの業務も含まれるとされています。
つまり、書類作成に係る時間も労働時間として評価されるべきであり、工期設定においても考慮されるべき要素です。
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