2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問51 (ユニットG 問1)
問題文
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除く。
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問51(ユニットG 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除く。
- 「国土交通大臣の許可」と、「都道府県知事の許可」では、受注可能な請負金額による差はない。
- 一の建設業者は、建築工事業と電気工事業の両方の許可を受けることができる。
- 「国土交通大臣の許可」と、「都道府県知事の許可」では、施工にあたって下請契約を締結できる代金の額に差はない。
- 「都道府県知事の許可」では、建設工事を施工し得る区域に制限がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているのは、「『都道府県知事の許可』では、建設工事を施工し得る区域に制限がある。」という記述です。
建設業法では、国土交通大臣許可(こくどこうつうだいじんきょか)でも、都道府県知事許可(とどうふけんちじきょか)でも、どちらも日本全国で工事を請け負い・施工できます。営業できる区域や施工できる区域に違いはありません。
一方で、請負金額や下請契約に関する制限は、「一般建設業か特定建設業か」によって変わるものであり、大臣許可か知事許可かの違いではありません。
この記述は適切な記述です。
建設業法では、発注者から直接請け負う工事の請負金額に、大臣許可か知事許可かによる上限の違いはありません。
大きな工事を請け負う場合に関係してくるのは、「一般建設業か特定建設業か」という区分です。
特定建設業は、「発注者から直接請け負った工事について、一定額以上の下請契約を結ぶ場合」に必要となる許可であり、許可権者(大臣か知事か)による違いではありません。
したがって、「大臣許可と知事許可で受注可能な請負金額に差はない」という説明は、建設業法の考え方と合っています。
この記述も適切な記述です。
建設業の業種は、建築工事業・電気工事業など、全部で多くの種類(現在29業種)に分かれています。
一つの会社が、複数の業種の許可を同時に受けることは認められており、建築工事業と電気工事業の両方の許可を持つことも可能です。
そのため、「一の建設業者が建築工事業と電気工事業の両方の許可を受けることができる」という説明は、法律の運用に沿った内容です。
この記述も適切な記述です。
下請契約の金額に関する制限は、「一般建設業か特定建設業か」によって決まります。
発注者から直接請け負った工事で、一定額以上の下請契約(建築工事業とその他で基準額が異なる)がある場合には、「特定建設業の許可」が必要になります。
しかし、国土交通大臣の許可か、都道府県知事の許可かによって、下請契約金額の基準が変わることはありません。
したがって、「大臣許可と知事許可で、下請契約を締結できる代金の額に差はない」という説明は、建設業法の仕組みと一致しています。
この記述が誤っている記述です。
大臣許可と知事許可の違いは、営業所(本店・支店など)が一つの都道府県内だけにあるか、複数の都道府県にまたがっているか、という点です。
国土交通省の説明でも、「大臣許可と知事許可の別は営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません」__とはっきり示されています。
つまり、知事許可であっても、日本全国どこでも工事を請け負い・施工することができます。
したがって、「知事許可では施工できる区域に制限がある」という説明は、建設業法の内容と反対のことを言っているため誤りです。
この問題のポイントは、大臣許可と知事許可の違いは「営業所の所在地」であり、
請負金額や下請契約金額の制限は「一般建設業か特定建設業か」で決まる、という2つです。
どこで工事を施工できるかについては、大臣許可でも知事許可でも区域の制限はありません。
「知事許可だとその都道府県でしか工事できない」というイメージを持ちやすいですが、これはよくある誤解です。
今後、同じような問題が出たときは、
「区域の話は大臣許可と知事許可ではなく“営業所の場所”の話」
「金額の話は“一般・特定”の違いの話」 と整理して考えると、迷いにくくなります。
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02
この問題は「建設業法」の建設業許可に関する問題で誤っている記述を選択する問題です。
建設業許可は一定規模以上の工事を請け負う場合に必要な許可であり、建築一式工事以外の建設工事であれば請負金額500万以上の工事が対象となります。
また建設業許可には「特定建設業許可」と「一般建設業許可」の2種類あり、許可には国土交通大臣の許可、または都道府県知事の許可が必要となります。
以上を踏まえて各選択肢を見ていきましょう。
「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」の違いは2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可、1つの都道府県の区域に営業所を設ける場合は都道府県知事の許可が必要となり、受注可能な請負金額による差はありません。
よってこちらは正しいです。
一の建設業者は複数の業種の建設業許可を受けることは可能です。このことから建築工事業と電気工事業の両方の許可を受けることもできます。よってこちらは正しいです。
「国土交通大臣の許可」と「都道府県知事の許可」の違いは2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可、1つの都道府県の区域に営業所を設ける場合は都道府県知事の許可が必要となり、施工にあたって下請契約を締結できる代金の額に差はありません。「特定建設業許可」と「一般建設業許可」の場合は下請契約を締結できる代金の額に差はあります。よってこちらは正しいです。
「都道府県知事の許可」は1つの都道府県の区域に営業所を設ける場合に都道府県知事の許可が必要となりますが、建設工事を施工し得る区域に制限などはありません。よってこちらは誤りです。
建設業許可に建設工事を施工し得る区域に制限はありません。許可を受けた都道府県以外でも建設工事の施工は可能となります。
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03
建設業の許可に関する問題です。
建設業法では、許可の種類(国土交通大臣許可・都道府県知事許可)によって営業所の設置区域が異なるだけで、施工可能な区域に制限はありません。
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