2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問51 (ユニットG 問1)
問題文
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除く。
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問51(ユニットG 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除く。
- 「国土交通大臣の許可」と、「都道府県知事の許可」では、受注可能な請負金額による差はない。
- 一の建設業者は、建築工事業と電気工事業の両方の許可を受けることができる。
- 「国土交通大臣の許可」と、「都道府県知事の許可」では、施工にあたって下請契約を締結できる代金の額に差はない。
- 「都道府県知事の許可」では、建設工事を施工し得る区域に制限がある。
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この過去問の解説 (1件)
01
建設業の許可に関する問題です。
建設業法では、許可の種類(国土交通大臣許可・都道府県知事許可)によって営業所の設置区域が異なるだけで、施工可能な区域に制限はありません。
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