2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問45 (ユニットF 問5)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問45(ユニットF 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

高所から物体を投下するときに投下設備を設ける等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない高さとして、「労働安全衛生法」上、定められているものはどれか。
  • 1.5m以上
  • 1.8m以上
  • 2m以上
  • 3m以上

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この過去問の解説 (3件)

01

高所から物体を投下するときに投下設備を設ける等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない高さに関する問題です。

選択肢4. 3m以上

労働安全衛生規則 第536条により、高さ3m以上の場所から物体を投下する場合には、労働者の危険を防止するための措置(投下設備の設置や監視人の配置など)を講じなければならないと定められています。

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02

3m以上の高所から物体を投下する場合、労働者に危険が及ばないように

・投下設備を設ける

・投下区域を明確に区画する

・合図者を配置する

などの危険防止措置を講じることが義務となっています。

選択肢4. 3m以上

基準高さとして適当です。

まとめ

高所から物を投下することは危険な作業であり、安全を確保した作業が求められます。

参考になった数0

03

投下設備とは高所から物体を投下するときに労働者の危険を防止するための設備を言い、主なものにダストシューターなどがあります。物体を投下する際、空中で飛散したり、落下物が第三者に危害を与えるおそれがあるので、それらを防止するために規定された法律となります。その基準の中で作業高さが規程されており、その高さは3m以上となります。

選択肢4. 3m以上

こちらが正しい解答となります。

まとめ

高所から直接物体を投下するのは危険なのでやめましょう。

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