2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問45 (ユニットF 問5)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問45(ユニットF 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

高所から物体を投下するときに投下設備を設ける等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない高さとして、「労働安全衛生法」上、定められているものはどれか。
  • 1.5m以上
  • 1.8m以上
  • 2m以上
  • 3m以上

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この過去問の解説 (1件)

01

高所から物体を投下するときに投下設備を設ける等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない高さに関する問題です。

選択肢4. 3m以上

労働安全衛生規則 第536条により、高さ3m以上の場所から物体を投下する場合には、労働者の危険を防止するための措置(投下設備の設置や監視人の配置など)を講じなければならないと定められています。

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