2級電気工事施工管理技士 過去問
令和7年度(2025年)前期
問44 (ユニットF 問4)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和7年度(2025年)前期 問44(ユニットF 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

高さが5m以上の移動式足場(ローリングタワー)の設置及び使用に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 組立て作業は、作業主任者を選任して行った。
  • 作業床上に作業員が乗っている場合、移動式足場の移動を禁止した。
  • 作業床の周囲には、床面より80cmの高さに手すりを設け、中さんと幅木を取り付けた。
  • 作業床の床材に足場板を使用し、すき間が3cm以下となるよう敷き並べて固定した。

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この過去問の解説 (3件)

01

高さが5m以上の移動式足場(ローリングタワー)の設置及び使用に関する問題です。

選択肢3. 作業床の周囲には、床面より80cmの高さに手すりを設け、中さんと幅木を取り付けた。

高さ5m以上の移動式足場(ローリングタワー)においては、労働安全衛生規則や技術上の指針により、作業床の周囲には以下のような墜落防止設備が義務付けられています:

・手すりの高さ:90cm以上

・中さん(中桟):必要

・幅木(つまづき防止・落下防止):高さ10cm以上

したがって、「80cmの手すり」というのは基準を満たしておらず不適当です。

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02

移動式足場(ローリングタワー)は工場、などの高所での作業が必要な場合に用います。

選択肢1. 組立て作業は、作業主任者を選任して行った。

高さ5m以上は「足場の組立て等作業主任者」が必要であり、適当です。

選択肢2. 作業床上に作業員が乗っている場合、移動式足場の移動を禁止した。

法令で明確に禁止されており、適当です。

選択肢3. 作業床の周囲には、床面より80cmの高さに手すりを設け、中さんと幅木を取り付けた。

手すり高さは90cm以上必要であり、不適当です。

選択肢4. 作業床の床材に足場板を使用し、すき間が3cm以下となるよう敷き並べて固定した。

足場板の敷設基準として適当です。

まとめ

ローリングタワーなど、仮設物の安全基準は明確に定められている項目が多くありますので、一つ一つ理解していく必要があります。

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03

移動式足場(ローリングタワー)は工場、体育館、ホールなどの高所での作業が必要な場合に用いる資材となります。組立に関しましては有資格者での作業主任者の選定が必要であり、足場、手すりなどに関しては明確な数値が規程されています。

以下の選択肢から誤った記述を選択しましょう。

選択肢1. 組立て作業は、作業主任者を選任して行った。

記述通り、足場組立作業主任者の選任が必要となります。よってこちらは正しいです。

選択肢2. 作業床上に作業員が乗っている場合、移動式足場の移動を禁止した。

作業床上に作業員が乗っている状態での足場の移動は原則禁止されています。移動式足場(ローリングタワー)にはタイヤがついており移動させやすいですが、実際に人がのった状態で移動させての事故事例が多発したことにより規定されています。よってこちらは正しいです。

選択肢3. 作業床の周囲には、床面より80cmの高さに手すりを設け、中さんと幅木を取り付けた。

移動式足場(ローリングタワー)の高さは床面より90cmの高さと規定されており、中さんと幅木の取付が必須です。よってこの記述は誤りです。

選択肢4. 作業床の床材に足場板を使用し、すき間が3cm以下となるよう敷き並べて固定した。

移動式足場(ローリングタワー)の作業床のすき間は3cm以下になるように敷き並べて固定することが規程されています。よってこちらは正しいです。

まとめ

電気設備工事において、移動式足場(ローリングタワー)の使用は必須ですが、事故が多いのも実態の一つです。特に人が乗った状態での移動中の事故は多いので必ず守りましょう。

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