2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問60 (ユニットG 問10)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問60(ユニットG 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の事業場において、労働者の健康管理等に関する記述として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
  • 事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。
  • 事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場には、産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。
  • 事業者は、常時使用する労働者に対し、医師による定期健康診断を行う場合は、既往歴及び業務歴の調査を行わなければならない。
  • 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、自覚症状及び他覚症状の有無の検査を行わなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

定められていないのは産業医を10人以上50人未満の事業場にも選任するという記述です。

労働安全衛生法では、産業医の選任義務は常時50人以上の労働者を使用する事業場に限られています。それ以外の三つは法律や省令に示された内容です。

選択肢1. 事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

健康診断を行ったあと、事業者は個人ごとの結果票を作り、5年間保存する決まりがあります。

これは法66条と関係省令に明記されています。

選択肢2. 事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場には、産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。

産業医の選任は50人以上が基準です。

10人以上50人未満には義務がなく、ここだけが法律と合いません。

選択肢3. 事業者は、常時使用する労働者に対し、医師による定期健康診断を行う場合は、既往歴及び業務歴の調査を行わなければならない。

毎年の定期健診で、医師は受診者の過去の病気・働き方を確認するよう定められています。

これにより職業病の早期発見を図ります。

選択肢4. 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、自覚症状及び他覚症状の有無の検査を行わなければならない。

入社時健診の項目に、本人が感じている症状(自覚)と医師が見て分かる症状(他覚)の有無を調べることが含まれています。

まとめ

産業医の選任義務は「50人以上」が境目です。

試験では数字のひっかけが多いため、覚え違いに注意してください。

その他の保存年数や健診項目は条文どおりであり、健康管理の基本として押さえておくと役に立ちます。

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02

「労働安全衛生法」上の、建設業の事業場の労働者健康管理等に関する問題です。

選択肢1. 事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

問題文内容の通りです

 

「労働安全衛生規則第51条(健康診断結果の記録の作成)」

【 定期健康診断、あるいは事業者の指示を受けの健康診断、あるいは自ら受けた健康診断、これらの診断結果に基づき健康診断個人票を作成し、5年間保存します。 】

選択肢2. 事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場には、産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。

事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場には、産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない

 

「労働安全衛生法第13条(産業医等)」

政令で定める規模の事業場ごとに、省令で定めるように、医師から産業医を選任し、労働者の健康管理や省令で定める事項を行わせます。 】

 

「労働安全衛生法施行令第5条(産業医を選任すべき事業場)」

【 法が政令で定める事業場の規模は、常時 50人以上の労働者を使用する事業場です。 】

選択肢3. 事業者は、常時使用する労働者に対し、医師による定期健康診断を行う場合は、既往歴及び業務歴の調査を行わなければならない。

問題文内容の通りです

 

「労働安全衛生規則第44条(定期健康診断)」

【 常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回定期に、医師による健康診断で、次の項目を行います。

1) 既往歴及び業務歴の調査

2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

4) 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査

5) 血圧の測定、6) 貧血検査、7) 肝機能検査、8) 血中脂質検査

9) 血糖検査、10) 尿検査、11) 心電図検査 】

選択肢4. 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、自覚症状及び他覚症状の有無の検査を行わなければならない。

問題文内容の通りです

 

「労働安全衛生規則第43条(雇入時の健康診断)」

常時使用する労働者を雇い入れ時に、労働者に対し、次の項目の医師による健康診断を行います。

1) 既往歴及び業務歴の調査

2) 自覚症状及び他覚症状有無の検査

3) 身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査

4) 胸部エックス線検査、5) 血圧測定、6) 血色素量と赤血球数の検査

7) GOT、GPT、γ―GTPの検査

8) LDLコレステロール、HDLコレステロール、血中脂質検査

9) 血糖検査、10) 尿検査、11) 心電図検査 】

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