2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問59 (ユニットG 問9)
問題文
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問59(ユニットG 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 元方安全衛生管理者
- 安全衛生責任者
- 店社安全衛生管理者
- 安全衛生推進者
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この過去問の解説 (2件)
01
該当するのは元方安全衛生管理者です。労働安全衛生法では、特定元方事業者が選任する統括安全衛生責任者の仕事のうち、技術的な内容を具体的に担当させる相手として元方安全衛生管理者を置くよう決めています。
統括安全衛生責任者を補佐し、作業手順・設備・機械など技術面の安全対策を管理する役割があります。法律に「技術的事項を管理させる者」として明示されています。
これは各下請け企業などが、自社の作業員の指揮や日常的な安全確認を行うために選ぶ人です。統括の技術事項を担当する立場ではありません。
元方企業の本社や支店で、安全衛生業務をまとめる人のことで、現場の技術的事項を直接管理する役割はありません。
常時50人未満の小規模事業場で安全活動を進める担当者です。
建設現場での統括安全衛生責任者の技術支援には位置づけられていません。
建設現場のように多くの会社が一緒に働く場所では、統括安全衛生責任者→元方安全衛生管理者→各社の安全衛生責任者という流れで安全を守ります。技術的な安全対策を具体的に動かすのは、法律で定められた元方安全衛生管理者であることを覚えておくと、選択肢で迷いません。
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02
「労働安全衛生法」上の、建設業特定元方事業者が選任した統括安全衛生責任者が、統括管理する事項で、技術的事項の管理者に関する問題です。
「労働安全衛生法第15条の2(元方安全衛生管理者)」
【 統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業や他政令規定の業種の事業を行う事業者は、省令規定の資格者から、省令で規定により、元方安全衛生管理者を選任し、第30条第1項の事項のうち、技術的事項の管理を行わせます。 】
【 第30条の項目:特定元方事業者は、労働災害防止のため、次の事項に必要な措置を講じます。なお、特定元方事業者は統括安全衛生責任者を選任して行わせます。
1) 協議組織の設置と運営の実施。
2) 作業間の連絡と調整の実施。
3) 作業場所の巡視。
4) 関係請負人が行う労働者の安全と衛生教育への指導と援助の実施。
5) 常に、仕事場所が仕事ごとに異なる業種で、省令で定める事業の特定元方事業者は、仕事の工程計画や作業場所での機械・設備等の配置計画を作成し、機械・設備等を使用する作業に関する法律や規定の指導の実施。
6) 労働災害防止に必要な事項の実施。 】
正
技術的事項を管理させる者です。
労働安全衛生法第15条の2より、統括安全衛生管理者(特定元方事業者の任命者)が、労働災害防止項目を定め、元方安全衛生管理者を選定して、技術的事項の管理を行わせます。
誤
技術的事項を管理させる者ではありません。
統括安全衛生責任者との連絡・調整を行います。
誤
技術的事項を管理させる者ではありません。
事業場の労働者数が少ない場合や、統括安全衛生管理者がいない小規模事業場では、店社安全衛生管理者が技術的事項を管理します。
誤
技術的事項を管理させる者ではありません。
労働者の危険や健康障害の防止措置や、教育などを行います。
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