2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問61 (ユニットG 問11)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問61(ユニットG 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

満18歳に満たない者を就かせてはならない業務として、「労働基準法」上、定められていないものはどれか。
  • クレーンの運転の業務
  • 交流200Vの充電電路の修理の業務
  • 動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務
  • 深さが5m以上の地穴における業務

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この過去問の解説 (2件)

01

定められていないのは 交流200Vの充電電路の修理の業務 です。

少年労働基準規則では「交流600Vを超える電路」など高電圧の作業を禁止していますが、200V程度の低圧電路の修理は列挙されていません。

他の三つは危険作業として条文に明記されています。​

選択肢1. クレーンの運転の業務

つり上げ荷重にかかわらず、クレーンや移動式クレーンの運転は危険が大きいため、18歳未満には禁止されています。

選択肢2. 交流200Vの充電電路の修理の業務

禁止対象は「交流600Vを超える」高電圧の電路です。

200Vは低圧の範囲に入るので、法律の禁止リストには載っていません。

したがって、この業務だけが「定められていない」該当項目です。

選択肢3. 動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務

パワーショベルなど重機の運転は挟まれや転倒事故の危険が高く、未成年には認められていません。

選択肢4. 深さが5m以上の地穴における業務

崩落時に逃げ場がなく致命的な事故につながるため、「深さ5m以上の地穴」は禁じられた作業のひとつです。

まとめ

18歳未満が就けない作業は「重機・高所・深所・高電圧」がキーワードです。

電気作業では600V超えが線引きとなり、それ以下の低圧はこの規制の対象外になります。

数字の違いに注意して覚えておくと、試験で迷わなくなります。

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02

「労働基準法」上の、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に関する問題です。

 

「労働基準法第62条(危険有害業務の就業制限)」

【 満18才に満たない者に、運転中の機械などの危険な業務に就かせてはいけません。

満18才に毒劇薬などの安全・衛生・福祉に有害な業務に就かせてはなりません。

満18才に満たない者にの業務の範囲は、省令で定めます。 】

 

「年少者労働基準規則第8条(年少者の就業制限の業務の範囲)」

【 厚生労働省令で定める危険な業務及び法の規定で、満18才に満たない者を就かせてはならない業務は、以下の業務です。

業務は46項に渡るため、問題文ごとに吟味します。 】

選択肢1. クレーンの運転の業務

満18才に満たない者を就かせてはならない業務です

 

第3号:クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務

選択肢2. 交流200Vの充電電路の修理の業務

交流 300 Vを超える充電電路の修理の業務

 

第8号:直流にあっては 750 Vを、交流にあっては 300 Vを超える電圧の充電電路、または、その支持物の点検・修理・操作の業務。

選択肢3. 動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務

満18才に満たない者を就かせてはならない業務です

 

第12号:動力により駆動される土木建築用機械、または船舶荷扱用機械の運転の業務。

選択肢4. 深さが5m以上の地穴における業務

満18才に満たない者を就かせてはならない業務です

 

第23号:土砂が崩壊するおそれのある場所、または深さが 5 m以上の地穴における業務。

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