2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問61 (ユニットG 問11)
問題文
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問61(ユニットG 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- クレーンの運転の業務
- 交流200Vの充電電路の修理の業務
- 動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務
- 深さが5m以上の地穴における業務
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この過去問の解説 (2件)
01
定められていないのは 交流200Vの充電電路の修理の業務 です。
少年労働基準規則では「交流600Vを超える電路」など高電圧の作業を禁止していますが、200V程度の低圧電路の修理は列挙されていません。
他の三つは危険作業として条文に明記されています。
つり上げ荷重にかかわらず、クレーンや移動式クレーンの運転は危険が大きいため、18歳未満には禁止されています。
禁止対象は「交流600Vを超える」高電圧の電路です。
200Vは低圧の範囲に入るので、法律の禁止リストには載っていません。
したがって、この業務だけが「定められていない」該当項目です。
パワーショベルなど重機の運転は挟まれや転倒事故の危険が高く、未成年には認められていません。
崩落時に逃げ場がなく致命的な事故につながるため、「深さ5m以上の地穴」は禁じられた作業のひとつです。
18歳未満が就けない作業は「重機・高所・深所・高電圧」がキーワードです。
電気作業では600V超えが線引きとなり、それ以下の低圧はこの規制の対象外になります。
数字の違いに注意して覚えておくと、試験で迷わなくなります。
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02
「労働基準法」上の、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に関する問題です。
「労働基準法第62条(危険有害業務の就業制限)」
【 満18才に満たない者に、運転中の機械などの危険な業務に就かせてはいけません。
満18才に毒劇薬などの安全・衛生・福祉に有害な業務に就かせてはなりません。
満18才に満たない者にの業務の範囲は、省令で定めます。 】
「年少者労働基準規則第8条(年少者の就業制限の業務の範囲)」
【 厚生労働省令で定める危険な業務及び法の規定で、満18才に満たない者を就かせてはならない業務は、以下の業務です。
業務は46項に渡るため、問題文ごとに吟味します。 】
正
満18才に満たない者を就かせてはならない業務です。
第3号:クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務
誤
交流 300 Vを超える充電電路の修理の業務
第8号:直流にあっては 750 Vを、交流にあっては 300 Vを超える電圧の充電電路、または、その支持物の点検・修理・操作の業務。
正
満18才に満たない者を就かせてはならない業務です。
第12号:動力により駆動される土木建築用機械、または船舶荷扱用機械の運転の業務。
正
満18才に満たない者を就かせてはならない業務です。
第23号:土砂が崩壊するおそれのある場所、または深さが 5 m以上の地穴における業務。
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