2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問58 (ユニットG 問8)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問58(ユニットG 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

消防用設備等のうち、消火活動上必要な施設として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
  • 排煙設備
  • 連結散水設備
  • 無線通信補助設備
  • スプリンクラー設備

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この過去問の解説 (2件)

01

スプリンクラー設備は、消防法で定める「消火活動上必要な施設」のグループに含まれていません。法律の政令(施行令)には、排煙設備・連結散水設備・無線通信補助設備など五つが列挙されていますが、スプリンクラー設備は別の「消火設備」に区分されます。​

選択肢1. 排煙設備

火災時に煙を外へ出す装置です。消防隊が視界を確保して中に入れるようにするため、「消火活動上必要な施設」として施行令に明記されています。

選択肢2. 連結散水設備

地下街などで消防ポンプ車から送水し、天井のノズルから放水できる仕組みです。

消防隊の放水を助ける装置なので、このグループに入ります。

選択肢3. 無線通信補助設備

高層や地下で電波が届きにくい場所でも無線が使えるようにする設備です。

消防隊同士の連絡を保つため、同じく「消火活動上必要な施設」に定められています。​

選択肢4. スプリンクラー設備

建物内で自動的に散水して初期消火を行う装置で、「消火設備」に分類されます。

消防隊が持ち込むホースや機器を助ける性質ではないため、消火活動上必要な施設には入っていません。

まとめ

消火活動上必要な施設は、「消防隊が建物で活動しやすくするための設備」と覚えると整理しやすいです。排煙・連結散水・連結送水管・非常コンセント・無線通信補助の五つが法律で限定列挙されており、スプリンクラー設備のような自動消火装置は別枠の「消火設備」に分類されます。分類を押さえることで、試験でも迷わず選択できます。

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02

「消防法」上の、消防用設備等で、消火活動上必要な施設に関する問題です。

 

「消防法施行令第7条(消防用設備等の種類)」

第6項

【 法17条の消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の詳細は、政令で述べるようになっています。

政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備連結散水設備連結送水管非常コンセント設備及び無線通信補助設備です。 】

選択肢1. 排煙設備

消火活動上必要な施設です

選択肢2. 連結散水設備

消火活動上必要な施設です

選択肢3. 無線通信補助設備

消火活動上必要な施設です

選択肢4. スプリンクラー設備

消火活動上必要な施設ではありません

 

消防の用に供する設備は、消火設備・警報設備・避難設備があり、スプリンクラー設備は、消火設備の1つです。

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