2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問57 (ユニットG 問7)
問題文
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問57(ユニットG 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 共同住宅は、特殊建築物である。
- 直接地上へ通じる出入口のある階を避難階とした。
- 集会場の客席からの出口の戸を、内開きの扉にした。
- 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕は、大規模の修繕である。
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この過去問の解説 (2件)
01
誤っているのは「集会場の客席からの出口の戸を、内開きの扉にした。」です。
施行令118条で外開きが義務とされているため、内開きにする記述は法律に反します。
その他の三つは条文どおりです。
建築基準法第2条で共同住宅は特殊建築物に数えられています。
不特定多数が利用するため、防火・避難の規制が厳しくなります。
避難階は「直接地上に通じる出口がある階」と定義されています。
記述は条文そのままです。
施行令118条は「集会場などの客席からの出口の戸は内開きとしてはならない」と明記しています。内開きにすると人が扉を押さえてしまい開けられず危険だからです。
この記述だけが誤りです。
大規模の修繕は「主要構造部の一種以上について行う過半の修繕」と定義されています。
説明は正しいです。
避難時の安全確保のため、客席から出る扉は必ず外開きにする決まりがあります。
特殊建築物の分類、避難階の定義、大規模の修繕の範囲など、条文の用語はそのまま覚えておくと混乱しません。
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02
「建築基準法」上の、建築物に関する問題です。
正
問題文内容の通りです。
「建築基準法第2条(定義)」
【 特殊建築物は、学校(専修学校・各種学校含む)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場、他類する用途に供する建築物、です。 】
正
問題文内容の通りです。
「建築基準法施行令第13条(避難施設等の範囲)」
第1号
【 避難階は、直接地上へ通ずる出入口のある階をいいます。 】
誤
集会場の客席からの出口の戸を、内開きの扉にしない。
「建築基準法施行令第108条(客席からの出口の戸)」
【 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場における客席からの出口の戸は、内開きとしてはなりません。 】
正
問題文内容の通りです。
「建築基準法第2条(定義)」
第14号
【 大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上行う過半の修繕です。 】
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