2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問56 (ユニットG 問6)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問56(ユニットG 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

登録電気工事業者が掲げなければならない標識に記載すべき事項として、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、定められていないものはどれか。
  • 電気工事業を開始した年月日
  • 主任電気工事士等の氏名
  • 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
  • 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類

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この過去問の解説 (2件)

01

掲示する標識に法律で決められていないのは、電気工事業を開始した年月日です。

標識には登録を受けた日などを載せる義務がありますが、実際に仕事を始めた日を書く決まりはありません。

選択肢1. 電気工事業を開始した年月日

法律や施行規則の一覧にこの項目はありません。

標識に載せるのは「登録の年月日」であって、業務開始日ではないため、掲示義務の対象外です。

選択肢2. 主任電気工事士等の氏名

登録電気工事業者は、主任電気工事士など資格者の氏名を標識に示すよう定められています。現場ごとに「だれが技術面を管理しているか」を明確にする目的です。

選択肢3. 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

事業者自身を特定できるよう、個人なら氏名、法人なら商号と代表者名を表示します。

依頼者が適法な登録業者か確認しやすくするためです。

選択肢4. 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類

複数の営業所を持つ企業でも、それぞれが扱う工事区分(一般用・自家用など)を掲示しなければなりません。担当できる工事範囲を示すことで、発注者が判断しやすくなります。

まとめ

標識は「だれが・どこで・何を・どんな資格者で・いつ登録したか」を知らせる看板です。

その中に業務開始日は含まれていません。

登録後に標識を作り直す際は、登録の年月日登録番号を更新し、

他の必須項目も最新情報に保つことが大切です。

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02

「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上の、登録電気工事業者が掲げる標識に記載すべき事項に関する問題です。

 

電気工事業者は、省令で定める事項を、営業所と電気工事施工場所ごとに、見やすい場所に、省令で定める事項記載の標識を掲げます。

「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第12条(標識の掲示)」

【 省令で定める、登録電気工事業者が標識に掲げる事項は、次の事項です。

イ 氏名又は名称及び法人とその代表者氏名

ロ 営業所名称と営業所業務に係る電気工事種類

ハ 登録年月日と登録番号

ニ 主任電気工事士等氏名

選択肢1. 電気工事業を開始した年月日

標識に掲げる事項ではない

選択肢2. 主任電気工事士等の氏名

標識に掲げる事項です

選択肢3. 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

標識に掲げる事項です

選択肢4. 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類

標識に掲げる事項です

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