2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問55 (ユニットG 問5)
問題文
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問55(ユニットG 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 電線管を曲げる作業
- 線ぴに電線を収める作業
- 電線を支持する柱を設置する工事
- 露出型コンセントに電線をねじ止めする工事
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この過去問の解説 (2件)
01
電気の工事には、資格(電気工事士)が必要なものと、資格がなくても行えるものがあります。それぞれ確認してみます。
電線管を曲げる作業は、電線を通すための準備作業ですが、実際に電線を扱う工事の一部なので、電気工事士の資格が必要です。
線ぴは電線を保護するカバーのことですが、電線をその中に収めるのは電線を扱う作業なので、資格が必要です。
電線を支える柱を立てる工事は、電気の配線自体を行わず、柱を建てるだけの作業なので、資格がなくてもできます。この記述は正しい内容です。
コンセントに電線を接続する作業は、直接電気が流れる部分を扱うので、資格が必要です。
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02
「電気工事士法」上の、一般用電気工作物等で、電気工事士でなくても従事できる作業・工事に関する問題です。
電気工事と電気工事の資格の関係は、以下のように規定されてます。
「電気工事士法第3条(電気工事士等)」
【 第1項:第1種電気工事士でないと、自家用電気工作物の電気工事の作業はできません。
ただし、自家用電気工作物の保安上支障がない作業で、省令で定める作業は、資格がなくとも作業ができます。
第2項:第1種電気工事士か第2種電気工事士でないと、一般用電気工作物等の電気工事の作業はできません。
ただし、一般用電気工作物の保安上支障がない作業で、省令で定める作業は、資格がなくとも作業ができます。
第3項:自家用電気工作物の電気工事で、省令で定める「特殊電気工事」は、「特種電気工事資格者」でないと、作業はできません。
第4項:自家用電気工作物の電気工事で、省令で定める「簡易電気工事」は、第1種電気工事士の資格がなくとも、「認定電気工事従事者」の資格があれば、作業に従事できます。 】
「電気工事士法施行規則第2条」に、自家用電気工作物の電気工事の作業と一般用電気工作物等の電気工事の作業の項目が定められています。
これ以外の作業で、簡易電気工事でなければ、電気工事士でなくても従事できます。
誤
電気工事士でないと作業できません。
「電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業」は、電気工事士の作業です。
誤
電気工事士でないと作業できません。
「電線管、線樋ぴ、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業」は、電気工事士の作業です。
正
電気工事士でなくても従事できる作業又は工事です。
省令では、軽微な作業として認められています。
誤
電気工事士でないと作業できません。
「配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業」は、電気工事士の作業です。
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