2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問54 (ユニットG 問4)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問54(ユニットG 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

電気工事に使用する機材のうち、電気用品に該当するものとして、「電気用品安全法」上、定められていないものはどれか。ただし、機材は、防爆型のもの及び油入型のものを除く。
  • 600Vビニル絶縁電線(5.5mm2
  • ねじなし電線管(E75)
  • ライティングダクト(定格AC125V15A)
  • 合成樹脂製プルボックス(300mm✕300mm✕200mm)

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この過去問の解説 (2件)

01

それぞれの選択肢について、電気用品安全法(PSE法)上の該当性を確認します。

選択肢1. 600Vビニル絶縁電線(5.5mm2

電気用品安全法では、定格電圧が100V以上600V以下で、導体の公称断面積が22mm²を超え100mm²以下のビニル絶縁電線が対象となります。5.5mm²のビニル絶縁電線はこの範囲内であり、対象となります。

選択肢2. ねじなし電線管(E75)

電気用品安全法では、内径が120mm以下の金属製電線管が対象とされています。

E75は内径が75mmであり、この範囲内に含まれます。

選択肢3. ライティングダクト(定格AC125V15A)

ライティングダクトは、配線器具として電気用品安全法の対象に含まれます。

定格AC125V15Aの製品も対象となります。

選択肢4. 合成樹脂製プルボックス(300mm✕300mm✕200mm)

プルボックスは、電線管の配線を助けるための箱であり、電気用品安全法の対象には含まれていません。

まとめ

以上のことから、電気用品安全法上、定められていないものは「合成樹脂製プルボックス(300mm×300mm×200mm)」です。

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02

「電気用品安全法」上の、電気工事に使用する機材、電気用品に関する問題です。

 

電気用品とは、次のように定義されます。

「電気用品安全法第2条(定義)」

【 「電気用品」とは、次のものを言います。

第1号:一般用電気工作物等の部分、またはこれに接続し用いられる機械・器具・材料で、政令で定めるものです。

第2号:携帯発電機で、政令で定めるものです。

第3号:蓄電池で、政令で定めるものです。 】

 

電気用品の区分は、電気用品安全法施行令の別表1,2で表されています。

選択肢1. 600Vビニル絶縁電線(5.5mm2

電気用品です

 

電線(定格電圧が 100 V以上 600 V以下)で、次にものです。

(一) 絶縁電線で、導体の公称断面積が 100 mm2以下のものです。

1 ゴム絶縁電線(絶縁体が合成ゴムのものを含みます)

2 合成樹脂絶縁電線

 

600Vビニル絶縁電線(5.5mm2)は、600V以下、100mm2以下、合成樹脂絶縁に合致しています。

選択肢2. ねじなし電線管(E75)

電気用品です

 

電線管では、次のものです。

(一) 電線管は、可撓とう電線管を含み、内径が 120 mm以下のものです。

 

ねじなし電線管(E75)は、内径が75mmで120mm以下の電線管です。

選択肢3. ライティングダクト(定格AC125V15A)

電気用品です

 

配線器具で、次のもので、定格電圧が 100 V以上 300 V以下で、交流電路に使用するものです。

 

ライティングダクト(定格AC125V15A)は、交流125 Vの電路のものです。

選択肢4. 合成樹脂製プルボックス(300mm✕300mm✕200mm)

電気用品ではありません

 

接続器及びその附属品では、差込み接続器、ねじ込み接続器、ジョイントボックスなどが対象で、プルボックスは項目にありません。

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