2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問53 (ユニットG 問3)
問題文
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問53(ユニットG 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 保安規程は、事業用電気工作物の保安を監督する主任技術者が定めた。
- 保安規程は、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに定めた。
- 保安規程には、事業用電気工作物の保安のための巡視、点検及び検査に関することを定めた。
- 保安規程には、事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者に対する保安教育に関することを定めた。
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この過去問の解説 (2件)
01
保安規程とは、事業者が安全に電気の設備を管理するために決めるルールのことです。
それぞれの記述について確認します。
保安規程は、主任技術者ではなく、その設備を持っている事業者自身が作ります。
この記述は適切ではありません。
保安規程は、それぞれの組織や設備に合わせてまとめて決める必要があります。
これは適切な記述です。
設備を安全に使うために、見回り(巡視)や点検、検査の内容を決める必要があります。
これは適切な記述です。
安全な作業をするためには、作業をする人に対して教育や訓練を行う必要があります。
これは適切な記述です。
以上のことから、誤っている記述は、保安規程は、事業用電気工作物の保安を監督する主任技術者が定めたという記述です。
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02
「電気事業法」上の、小規模事業用電気工作物を除く事業用電気工作物の保安規程に関する問題です。
誤
保安規程は、事業用電気工作物の設置者が定めた。
「電気事業法第42条(保安規程)」
【 小規模事業用電気工作物を除く事業用電気工作物の設置者は、事業用電気工作物の工事・維持・運用に関する保安確保のため、省令で定めるように、一体的な保安確保に必要な事業用電気工作物を、組織ごとに保安規程を定め、組織での事業用電気工作物の使用開始前に、主務大臣に届け出ます。 】
主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、事業用電気工作物の設置者が、選任します。
正
問題文内容の通りです。
「電気事業法第42条(保安規程)」第1項に記載があります。
前問の42条内容参照下さい。
正
問題文内容の通りです。
「電気事業法施行規則第50条(保安規定)」
第2項第9号
【 保安規定では、事業用電気工作物の保安のため、巡視・点検・検査に関することを定めます。 】
正
問題文内容の通りです。
「電気事業法施行規則第50条(保安規定)」
第2項第4号
【 保安規定では、事業用電気工作物の工事・維持・運用の実施者に対し、次項の保安教育に関することを定めます。
イ 関係法令と保安規程の遵守について。
ロ 保安技術について。
ハ 保安教育計画的の実施と改善について。 】
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