2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問51 (ユニットG 問1)
問題文
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問51(ユニットG 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
- 建設業者とは、建設業の許可を受けて建設業を営む者をいう。
- 建設業を営もうとする者が、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。
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この過去問の解説 (2件)
01
建設業に関する法律(建設業法)で決められていることについて、それぞれの記述を確認します。
定められています。
建設業とは、建物や道路などをつくる仕事を請け負うことを言います。
定められています。
建設業者になるには、許可が必要です。
国土交通大臣とは定められていません。
営業所が一つの都道府県だけにある場合、その都道府県の知事から許可をもらいます。
定められています。
一般建設業から特定建設業に切り替えたときは、それまでの一般建設業の許可は効力がなくなります。
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02
「建設業法」上の、建設業に関する問題です。
正
問題文内容の通りです。
「建設業法第2条(定義)」
第2項
【「建設業」とは、元請・下請・その他の名義がどうあれ、建設工事完成を請け負う、営業のことです。 】
正
問題文内容の通りです。
「建設業法第2条(定義)」
第3項
【 「建設業者」とは、建設業の許可を受けて、建設業を営む者です。 】
誤
建設業を営もうとする者が、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は、営業所所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
「建設業法第3条(建設業の許可)」
【 建設業を営もうとする者は、次の区分により、許可を受けます。
1) 2つ以上の都道府県区域内に、営業所(本店・支店・政令で定めるもの)を設け、営業を行うときは、国土交通大臣の強化を受けます。
2) 1つの都道府県区域内にだけ営業所を設け、営業を行うときは、営業所所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けます。
3) 政令で定める軽微な建設工事のみを請け負って、営業する者は、許可の必要がない。
軽微な建設工事とは、工事1件の請負代金が、500万円に満たない場合です。 】
正
問題文内容の通りです。
「建設業法第3条(建設業の許可)」
第6項
【「一般建設業の許可」を受けた者が、許可を受けた建設業で、「特定建設業の許可」を受けたときは、建設業の許可を受けた「一般建設業の許可」は、その効力を失います。 】
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