2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問45 (ユニットF 問5)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問45(ユニットF 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

クレーンを使用して機材を揚重する場合の玉掛け作業に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • クレーンの玉掛用具のワイヤーロープは、安全係数6以上のものを使用した。
  • フック等の金具で、変形や亀裂のあるものを玉掛用具として使用しなかった。
  • クレーンのつり上げ荷重が1t以上であったので、特別教育を修了した者を玉掛けの業務に就かせた。
  • 玉掛用具のワイヤーロープを用いて作業を行うときは、異常の有無についての点検を、その日の作業開始前に行った。

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この過去問の解説 (2件)

01

クレーンを使って重いものを持ち上げる時に、荷物にロープなどをかけて安全に持ち上げる作業を玉掛け作業といいます。

安全に行うためのルールが決められています。

それぞれの選択肢を確認します。

選択肢1. クレーンの玉掛用具のワイヤーロープは、安全係数6以上のものを使用した。

安全係数とは、安全に使うために必要な強さのことで、ワイヤーロープでは安全係数6以上が正しいです。これは適切な内容です。

選択肢2. フック等の金具で、変形や亀裂のあるものを玉掛用具として使用しなかった。

変形や亀裂があるフックなどを使うと危険なので、使わないのが正しい対応です。

これは適切な内容です。

選択肢3. クレーンのつり上げ荷重が1t以上であったので、特別教育を修了した者を玉掛けの業務に就かせた。

つり上げ荷重が1トン以上の場合、特別教育ではなく「玉掛け技能講習」を修了した人が作業を行う必要があります。これは適切ではない内容です。

選択肢4. 玉掛用具のワイヤーロープを用いて作業を行うときは、異常の有無についての点検を、その日の作業開始前に行った。

作業前にワイヤーロープに異常がないか確認することは、正しい安全管理です。

これは適切な内容です。

まとめ

以上より、最も合っていない内容は、クレーンのつり上げ荷重が1t以上であったので、特別教育を修了した者を玉掛けの業務に就かせたという記述になります。

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02

クレーンを使用して機材を揚重する場合の玉掛け作業に関する問題です。

選択肢1. クレーンの玉掛用具のワイヤーロープは、安全係数6以上のものを使用した。

問題文内容の通りです

 

「クレーン等安全規則第213条(玉掛け用ワイヤロープの安全係数)」

【 クレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛用具のワイヤロープの安全係数は、6以上を使用します。 】

選択肢2. フック等の金具で、変形や亀裂のあるものを玉掛用具として使用しなかった。

問題文内容の通りです

 

「クレーン等安全規則第217条(不適格なフツク、シヤツクル等の使用禁止)」

【 フツク・シヤツクル・リングなどの金具で、変形やき裂があるものを、クレーン・移動式クレーン・デリツクの玉掛用具には使用しません。 】

選択肢3. クレーンのつり上げ荷重が1t以上であったので、特別教育を修了した者を玉掛けの業務に就かせた。

クレーンのつり上げ荷重が1t未満であったので、特別教育を修了した者を玉掛けの業務に就かせた

クレーンのつり上げ荷重が1t以上であったので、資格を有する者を玉掛けの業務に就かせた。

 

「クレーン等安全規則第222条(特別の教育)」

【 つり上げ荷重が 1トン未満のクレーン・移動式クレーン・デリツクの玉掛け業務に労働者をつかせるときは、労働者に対して業務に関する、安全特別教育を行います。 】

 

「労働安全衛生法第61条(就業制限)」

【 クレーン運転など政令で定める業務は、都道府県労働局長の業務に係る免許受領者・都道府県労働局長登録者の業務技能講習修了者・省令で定める資格を有する者でないと業務につかせられません。 】

「労働安全衛生法施行令第20条(就業制限に係る業務)」

【 政令で定める業務の1つは、

制限荷重が 1トン以上の揚貨装置・つり上げ荷重 1トン以上のクレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛け業務です。 】

選択肢4. 玉掛用具のワイヤーロープを用いて作業を行うときは、異常の有無についての点検を、その日の作業開始前に行った。

問題文内容の通りです

 

「クレーン等安全規則第220条(作業開始前の点検)」

クレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛用具のワイヤロープ・つりチエーン・繊維ロープ・繊維ベルト・フック・シャックル・リング等の金具(「ワイヤロープ等」)を使った玉掛け作業は、その日の作業開始前にワイヤロープ等の異常有無を点検します。

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