2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)後期
問44 (ユニットF 問4)
問題文
「事業者は、高さが( )以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。」
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)後期 問44(ユニットF 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
「事業者は、高さが( )以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。」
- 1.5m
- 1.8m
- 2.0m
- 2.5m
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この過去問の解説 (3件)
01
建設現場などで高い場所で作業をする際、労働者の安全を守るために、墜落を防ぐ器具(墜落制止用器具)を取り付ける設備が必要です。
この設備の設置が義務付けられる高さについて、労働安全衛生規則第521条に次のように定められています。
「事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。」
この規定により、高さが2メートル以上の場所で作業を行う場合、労働者に墜落制止用器具を使用させる際には、それを安全に取り付けるための設備を設ける必要があります。
したがって、問題文の( )に当てはまる語句は「2.0m」です。
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02
「労働安全衛生法」上の、要求性能墜落制止用器具等の取付設備等に関する問題です。
「労働安全衛生規則第521条(要求性能墜落制止用器具等の取付設備等)」
【 高さが 2 m以上の場所で作業を行う場合は、作業者には「要求性能墜落制止用器具等」を使用させますが、「要求性能墜落制止用器具等」を安全に取り付けられる設備を設けます。 】
なお、「要求性能墜落制止用器具等」は「安全帯」と言われていた安全用具で、2019年に名称変更されているため、2019年以前では、安全帯として問題が出されています。
問題文
「事業者は、高さが( 2 m )以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。」
誤
例として、高さや深さが1.5mを超えるときに、昇降設備を設けます。
誤
丸太足場の建地に関する規制値です。
正
問題文に合った数値です。
誤
丸太足場の建地間隔です。
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03
要求性能墜落制止用器具等の取付設備等に関する問題です。
労働安全衛生規則 第521条において、以下のように定められています。
事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
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