2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問26 (ユニットC 問16)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問26(ユニットC 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

防火対象物に設置するガス漏れ火災警報設備に関する記述として、「消防法」上、誤っているものはどれか。
  • ガス漏れ火災警報設備には、非常電源を附置すること。
  • ガス漏れ火災警報設備は、すべての防火対象物に設置すること。
  • 一の警戒区域の面積は、省令で定める場合を除き、600m2以下とすること。
  • 警戒区域は、省令で定める場合を除き、2以上の階にわたらないものとすること。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、消防法に基づくガス漏れ火災警報設備の設置基準について、正しく理解しているかを問うものです。

 

ガス漏れ火災警報設備は、都市ガスやLPガスの漏れを検知し、火災を未然に防ぐために設置される設備です。主に不特定多数の人が利用する建物(防火対象物)で、一定の条件を満たす場合に設置が義務付けられています。

選択肢1. ガス漏れ火災警報設備には、非常電源を附置すること。

正しい記述です。
停電時にも警報機能が働くよう、非常電源の設置が義務付けられています

これは消防法施行規則で明記されています。

選択肢2. ガス漏れ火災警報設備は、すべての防火対象物に設置すること。

誤った記述です。
ガス漏れ火災警報設備は、「すべて」の防火対象物に必要なわけではありません
例えば、特定の用途(飲食店や地下街など)や延べ面積・ガスの使用条件によって、設置義務が生じるかどうかが判断されます。
そのため、このように無条件に「すべて」に設置とするのは誤りです。

 

この問題は、誤っているものを選ぶ問題なので、この選択肢が正解です。

選択肢3. 一の警戒区域の面積は、省令で定める場合を除き、600m2以下とすること。

正しい記述です。
消防法施行規則で、警戒区域の面積は600m²以下に制限されていると明記されています。

必要に応じて、省令で例外が認められることもあります。

選択肢4. 警戒区域は、省令で定める場合を除き、2以上の階にわたらないものとすること。

正しい記述です。
警戒区域は、基本的に1つのフロアごとに設定し、複数の階にまたがらないようにすることが定められています。これも消防法の技術基準に基づく内容です。

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02

消防法に対する正しい理解が求められます。

選択肢1. ガス漏れ火災警報設備には、非常電源を附置すること。

正しい内容です。

消防法令第21条の2の4(設備に関する基準)で定められています

選択肢2. ガス漏れ火災警報設備は、すべての防火対象物に設置すること。

消防法では、ガス漏れ火災警報設備は特定の条件を満たす防火対象物に接地義務がありますが、全ての防火対象物が対象となるわけではありません。

選択肢3. 一の警戒区域の面積は、省令で定める場合を除き、600m2以下とすること。

正しい内容です。

消防法令第21条の2の2(設備に関する基準)で定められています。

総務省令で定める場合は、この限りではありません。

 

総務省令で定める場合は、第24条の2の2 設置を要しない防火対象物等で定められています。

「ガス漏れ火災警報設備の一の警戒区域の面積が千平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域内の次条第一項第四号ロに定める警報装置を通路の中央から容易に見通すことができる場合とする。」

 

とされています。

選択肢4. 警戒区域は、省令で定める場合を除き、2以上の階にわたらないものとすること。

正しい内容です。

消防法令第21条の2の1(設備に関する基準)で定められています。

総務省令で定める場合は、この限りではありません。

総務省令で定める場合は、第24条の2の2 設置を要しない防火対象物等で定められています。

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03

「消防法」上の、防火対象物設置のガス漏れ火災警報設備に関する問題です。

選択肢1. ガス漏れ火災警報設備には、非常電源を附置すること。

問題文の内容通りです

 

「消防法施行令第21条の2(ガス漏れ火災警報設備に関する基準)」

第2項第4号

【 ガス漏れ火災警報設備の設置と維持の技術上基準は、次のとおりです。

第4号:ガス漏れ火災警報設備には、非常電源を附置します。 】

選択肢2. ガス漏れ火災警報設備は、すべての防火対象物に設置すること。

ガス漏れ火災警報設備は、床面積などの条件に合った防火対象物に設置する

 

「消防法施行令第21条の2(ガス漏れ火災警報設備に関する基準)」

第1項

【 ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対象物やその部分に設置します。

第1号:別表第1(16-2)項の防火対象物(地下街)で、延べ面積1000 m2以上のもの

第2号:別表第1(16-3)項の防火対象物()で、延べ面積1000m2以上で、かつ、同表(1)項(劇場や公会堂)から(4)項(百貨店など)まで、(5)項イ(旅館など)、(6)項(病院・老人ホームなど)又は(9)項イ(蒸気浴場など)の防火対象物で、床面積合計が500m2以上のもの

以下、第3号から第5号までに各防火対象物への条件があります。 】

選択肢3. 一の警戒区域の面積は、省令で定める場合を除き、600m2以下とすること。

問題文の内容通りです

 

「消防法施行令第21条の2(ガス漏れ火災警報設備に関する基準)」

第2項

【 第2号:1つの警戒区域面積は、600 m2以下とします。 】

選択肢4. 警戒区域は、省令で定める場合を除き、2以上の階にわたらないものとすること。

問題文の内容通りです

 

「消防法施行令第21条の2(ガス漏れ火災警報設備に関する基準)」

第2項

【 第1号:ガス漏れ火災警報設備の警戒区域は、防火対象物2か所以上の階に、渡らないようにします。 】

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