2級電気工事施工管理技士 過去問
令和5年度(2023年)後期
問57 (法規 問5)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和5年度(2023年)後期 問57(法規 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

電気工事士等に関する記述として、「電気工事士法」上、誤っているものはどれか。
ただし、電気工作物は最大電力500kW未満の需要設備とする。
  • 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
  • 認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
  • 第一種電気工事士は、自家用電気工作物に係る電気工事のうち特殊電気工事を除く作業に従事できる。
  • 第二種電気工事士は、自家用電気工作物に係る電気工事のうち簡易電気工事の作業に従事できる。

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この過去問の解説 (3件)

01

電気工事作業に従事するには、電気工事士免状(第1種と第2種)を有する必要があります。

第1種と第2種ではできる電気工事の対象が変わってきます。

どちらの免状も、基本的には、試験に合格する必要があります。

選択肢1. 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。

面状交付については、「電気工事士法第4条」に規定されています。

選択肢2. 認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。

認定電気工事従事者認定証交付は、「電気工事士法第4条の2」に規定されています。

選択肢3. 第一種電気工事士は、自家用電気工作物に係る電気工事のうち特殊電気工事を除く作業に従事できる。

特殊電気工事はネオン工事や非常用発電装置などの工事で、特殊電気工事資格者認定証が経済産業大臣から交付された資格者だけが工事ができます。

選択肢4. 第二種電気工事士は、自家用電気工作物に係る電気工事のうち簡易電気工事の作業に従事できる。

自家用電気工作物に係る電気工事のうち簡易電気工事の作業に従事できる人は、認定電気工事従事者認定証の資格者だけです。

第二種電気工事士は、一般用電気工作物に関わる電気工事だけです。

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02

電気工事士の従事可能範囲は 出題されやすいので覚えておきましょう。
第一種電気工事士

  最大電力500kW未満の需要設備及び一般電気工作物の電気工事(ネオン用の設備及び非常用予備発電装置の電気工事を除く)
第二種電気工事士

  一般用電気工作物の電気工事
認定電気工事従事者

  最大電力500kW未満の需要設備のうち600V以下で使用する電気工作物(例えば高圧で受電し低圧に変換されたあとの100V又は200Vの配線、負荷設備等)の電気工事
特殊電気工事資格者

  最大電力500kW未満の需要設備のうち、ネオン用の設備又は非常用予備発電装置の電気工事

選択肢1. 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。

正しいです。

 

法第4条(電気工事士免状)で定められています。

選択肢2. 認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。

正しいです。

 

法第4条の2(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)で定められています。
認定電気工事従事者認定証の他、特種電気工事資格者認定証も経済産業大臣が交付します。

選択肢3. 第一種電気工事士は、自家用電気工作物に係る電気工事のうち特殊電気工事を除く作業に従事できる。

正しいです。

 

法第3条(電気工事士等)で定められています。

選択肢4. 第二種電気工事士は、自家用電気工作物に係る電気工事のうち簡易電気工事の作業に従事できる。

誤りです。

 

自家用電気工作物の工事を行えるのは 第一種電気工事士のみです。

まとめ

電気工事士法における 電気工事士 第一種電気工事士 第二種電気工事士 だけです。特殊電気工事等は 電気工事士資格に加えて認定を受けるものです。

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03

それぞれの資格と、免状交付者、業務範囲は、下記の通りです。

 

①第一種電気工事士

免状交付者

都道府県知事

 

業務範囲

・一般用電気工作物

・小規模事業用電気工作物

・自家用電気工作物

 

②第二種電気工事士

免状交付者

都道府県知事

 

業務範囲

・一般用電気工作物

・小規模事業用電気工作物


➂認定電気工事従業者

免状交付者

経済産業大臣

 

業務範囲

・一般用電気工作物

・自家用電気工作物

(600V以下で使用する設備)


④特殊電気工事資格者

免状交付者

経済産業大臣

 

業務範囲

ネオン工事

非常用予備発電装置工事

選択肢1. 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。

上記①、②に該当します。

選択肢2. 認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。

上記➂、④に該当します。

選択肢3. 第一種電気工事士は、自家用電気工作物に係る電気工事のうち特殊電気工事を除く作業に従事できる。

特殊電気工事は、④に該当します。電気工事士では、特殊電気工事には従事できません。

選択肢4. 第二種電気工事士は、自家用電気工作物に係る電気工事のうち簡易電気工事の作業に従事できる。

自家用電気工作物に係る電気工事のうち簡易電気工事の作業(600V以下で使用する設備)は、業務内容➂に該当します。

ただし、第二種電気工事士は、従事できません。認定電気工事従事者が従事可能です。

従って、誤りです。

まとめ

第一種電気工事士、第二種電気工事士、認定電気工事従業者、特殊電気工事資格者の免状交付者と、業務範囲を整理して覚えましょう。

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