2級電気工事施工管理技士 過去問
令和8年度(2026年)前期
問53 (法規 問3)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和8年度(2026年)前期 問53(法規 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

電気工作物に関する記述として、「電気事業法」上、誤っているものはどれか。
  • 事業用電気工作物とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
  • 経済産業大臣は、一般用電気工作物が技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者に対し、修理を命ずることができる。
  • 一般用電気工作物を設置する者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任しなければならない。
  • 小規模事業用電気工作物を設置する者は、省令で定める事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

「電気事業法」からの出題で電気工作物に関して問われています。

ポイントは事業電気工作物と一般用電気工作物の違いが理解できているかになります。

以下の選択肢から誤った記述を選択しましょう。

選択肢1. 事業用電気工作物とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

事業用電気工作物とは一般用電気工作物以外の電気工作物を言い、電気事業の用に共する電気工作物と自家用電気工作物に分類されています。よってこちらは正しいです。

選択肢2. 経済産業大臣は、一般用電気工作物が技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者に対し、修理を命ずることができる。

経済産業大臣は一般用電気工作物が技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者に対し、修理を命ずることができます。所有者はその命令に対し、速やかに応じなければなりません。よってこちらは正しいです。

選択肢3. 一般用電気工作物を設置する者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任しなければならない。

事業用電気工作物を設置する者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任しなければなりません。一般用電気工作物では電気主任技術者の選任の必要はありません。よってこちらは誤りとなります。

選択肢4. 小規模事業用電気工作物を設置する者は、省令で定める事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。

小規模事業用電気工作物とは太陽電池発電設備では10kW以上50kW未満、風力発電設備では20kW未満の電気工作物で省令で定める事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に届け出が必要となります。以前は一般用電気工作物に分類されていましたが、再生エネルギーの普及に伴い事故が多発した影響を考慮し法改正の運びとなっております。よってこちらは正しいです。

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