2級電気工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)前期
問57 (ユニットG 問7)
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問題
2級電気工事施工管理技士試験 令和6年度(2024年)前期 問57(ユニットG 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 壁
- 屋根
- 階段
- 基礎ぐい
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この過去問の解説 (2件)
01
<建築基準法における「主要構造部」の定義>
建築基準法第2条第5号では、「主要構造部」とは、以下の部位を指すと定めています。
「壁、柱、床、はり、屋根及び階段」
つまり、これらは建築物の構造耐力上、または火災時の延焼防止上、重要な部分として扱われます。
主要構造部に明示的に含まれています。
火災時の延焼防止などの観点から、明確に主要構造部です。
建築基準法第2条第5号により、明確に主要構造部とされています。
定められていません。
「基礎ぐい」は、構造的には重要な部分ですが、主要構造部として法令で直接規定されている部位ではありません。
主要構造部に挙げられる「柱」や「はり」とは異なり、「基礎」や「杭」は含まれないと解されています。
「基礎ぐい」は、建築基準法上の主要構造部としては定められていません。
壁・屋根・階段はすべて主要構造部に明示的に含まれています。
したがって、この問題で不適切な記述は「基礎ぐい」です。
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02
「建築基準法」上の、建築物の主要構造部に関する問題です。
「建築基準法第2条(定義)」
第5項
【 主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根、階段をいいます。
建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分は、除かれます。 】
正
主要構造部です。
正
主要構造部です。
正
主要構造部です。
誤
主要構造部ではありません。
基礎ぐいは、建築基準法では、「構造耐力上主要な部分」です。
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