2級電気工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)前期
問57 (法規 問57)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問57(法規 問57) (訂正依頼・報告はこちら)

電気工事士等に関する記述として、「電気工事士法」上、誤っているものはどれか。
  • 第一種電気工事士は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事できる。
  • 第二種電気工事士は、簡易電気工事の作業に従事できる。
  • 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
  • 認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。

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この過去問の解説 (3件)

01

電気工事士は、その種類(第一種か第二種か)によって従事できる電気工事の種類や規模が大きく変わってきますので、しっかり把握しておく必要があります。

選択肢1. 第一種電気工事士は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事できる。

正しいです。

選択肢2. 第二種電気工事士は、簡易電気工事の作業に従事できる。

第二種電気工事士は、簡易電気工事に従事できません。

これができるのは、第二種電気工事士の免状を受けてから3年以上の実務経験または認定電気工事従事者認定証を交付された場合です。

誤りです。

選択肢3. 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。

正しいです。

選択肢4. 認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。

正しいです。

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02

電気工作物には、一般用電気工作物と自家用電気工作物があります。一般電気工作物に関する工事は、1種か2種の工事士が行え、自家用電気工作物に関する工事は1種工事士が行えることが、基本です。

この基本に、軽微な工事(補助作業も含む)、簡易工事(自家用電気工作物工事で簡易な工事)、特殊電気工事、などが加わります。

工事の種類と、持っている免状とを整理しましょう。

ただし、工事の内容は、細かく分かれるため、割愛します。

――――――――――――――――――――――――

工事種類           免許・資格

――――――――――――――――――――――――

自家用電気工作物工事    1種電気工事士

一般用電気工作物工事    1種、2種電気工事士

特殊電気工事        特殊電気工事資格者

簡易電気工事        1種電気工事士,

              認定電気工事従事者

軽微な工事         なし

――――――――――――――――――――――――

次に、免許・資格と交付者を整理します。

――――――――――――――――――――――――

免許・資格            交付者

――――――――――――――――――――――――

1種、2種電気工事士資格     都道府県知事

特殊電気工事資格者        経済産業大臣

認定電気工事従事者        経済産業大臣

――――――――――――――――――――――――

選択肢1. 第一種電気工事士は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事できる。

○ 正解です。

選択肢2. 第二種電気工事士は、簡易電気工事の作業に従事できる。

× 誤りです。

簡易工事は自家用電気工作物工事に関わる工事のため、2種工事士免許だけでは工事ができません。

選択肢3. 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。

○ 正解です。

選択肢4. 認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。

○ 正解です。

特殊電気工事は、ネオン工事と非常用予備発電装置工事に分かれ、それぞれ認定証が必要です。

まとめ

<参考>

電気工事の内容

「電気工事士法」第2条、第3条、「施行令」第1条、「施行規則」第1条、第2条

電気工事資格

「電気工事士法」第4条、「施行規則」第2条、第4条

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03

電気工事士法における、電気工事士等に関する問題です。

選択肢1. 第一種電気工事士は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事できる。

電気工事士法第3条(電気工事士等)第2項に、「第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業(一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であって、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。」と規定されています。

したがって、記載内容は正しいです。

選択肢2. 第二種電気工事士は、簡易電気工事の作業に従事できる。

電気工事士法第3条(電気工事士等)第4項に、「自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。」と規定されています。

したがって、記載内容は誤りです。

選択肢3. 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。

電気工事士法第4条(電気工事士免状)第2項に、「電気工事士免状は、都道府県知事が交付する」と規定されています。

したがって、記載内容は正しいです。

選択肢4. 認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。

電気工事士法第4条の2(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)第1項に、「特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。」と規定されています。

したがって、記載内容は正しいです。

まとめ

認定電気工事従事者は資格試験はなく、講習を受けたり一定の条件を満たせば申請を行うことで、免状を取得することができます。

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