2級電気工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)前期
問54 (ユニットF 問54)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年)前期 問54(ユニットF 問54) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
  • 工事着手の時期及び工事完成の時期
  • 契約に関する紛争の解決方法
  • 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
  • 現場代理人の氏名及び経歴

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この過去問の解説 (3件)

01

請負契約書に記載すべき項目としては、工事内容、請負代金、工事着手の時期、工事完了の時期、契約に関する紛争の解決法、完成後における代金の支払い時期及び方法等が挙げられます。

選択肢1. 工事着手の時期及び工事完成の時期

正しいです。

選択肢2. 契約に関する紛争の解決方法

正しいです。

選択肢3. 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

正しいです。

選択肢4. 現場代理人の氏名及び経歴

現場代理人の氏名及び経歴は、請負契約書に記載する内容とは関係ありません。

誤りです。

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02

建設業法における、建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項に関する問題です。

建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)に、「建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項」が規定されています。

選択肢1. 工事着手の時期及び工事完成の時期

第1項第三号に、「工事着手の時期及び工事完成の時期」と規定されています。

したがって、記載内容は正しいです。

選択肢2. 契約に関する紛争の解決方法

第1項第十五号に、「契約に関する紛争の解決方法」と規定されています。

したがって、記載内容は正しいです。

選択肢3. 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

第1項第十二号に、「工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法」と規定されています。

したがって、記載内容は正しいです。

選択肢4. 現場代理人の氏名及び経歴

現場代理人の氏名及び経歴の記載について、建設業法に定めはありません

したがって、記載内容は誤りです。

まとめ

現場代理人の氏名及び経歴の記載等については、公共工事標準請負契約約款で規定されています。

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03

建設工事の請負契約の内容は、「建設業法」第19条(建設工事の請負契約の内容)に規定されています。

16項目を簡易化して、ご紹介します。

(1) 工事内容

(2) 請負代金額

(3) 工事着手時期および工事完成時期

(4) 工事を施工しない日または時間帯の定めと内容

(5) 請負代金の全部・一部の前金払・出来形部分支払の時期と方法

(6) 当事者の一方から、設計変更・工事延期・全体工事・一部工事の中止の申出があつた場合、工期変更・請負代金額の変更・損害の負担・負担額の算定方法

(7) 天災など不可抗力による工期変更・損害負担・負担額の算定方法

(8) 価格等の変動・変更による請負代金額と工事内容の変更

(9) 工事施工による第三者への損害賠償金の負担

(10) 注文者による工事資材の提供または建設機械やなどの機械の貸与に対する内容と方法

(11) 注文者による工事全部及び一部完成時の確認検査の方法と引渡し時期

(12) 工事完成後の請負代金の支払時期と方法

(13) 工事の目的物が種類や品質が契約内容に適合しない場合に、不適合の担保責任及び責任履行に関する保証保険契約の締結と措置の定めとその内容

(14) 各当事者の履行遅滞や債務不履行時の遅延利息、違約金、損害金

(15) 契約に関する紛争の解決方法

(16) その他国土交通省令で定める事項

選択肢1. 工事着手の時期及び工事完成の時期

 定められています。

選択肢2. 契約に関する紛争の解決方法

 定められています。

選択肢3. 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

 定められています。

選択肢4. 現場代理人の氏名及び経歴

× 定められていません。

現場代理人については、同じ条文の2号として、記載されています。

まとめ

<参考>

第19条-2(現場代理人の選任等に関する通知)

第1項から第4項まであります。第1項のみを紹介します。

【 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を、書面により注文者に通知しなければならない。 】

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