2級電気工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)前期
問58 (ユニットF 問58)

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問題

2級電気工事施工管理技士試験 平成30年度(2018年)前期 問58(ユニットF 問58) (訂正依頼・報告はこちら)

一般用電気工作物において、「電気工事士法」上、電気工事士でなければ従事してはならない作業から除かれているものはどれか。
  • 電線管を曲げる作業
  • ダクトに電線を収める作業
  • 接地極を地面に埋設する作業
  • 電力量計を取り付ける作業

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この過去問の解説 (3件)

01

1.除かれていません。
電線管を曲げる作業は、電気工事士でないと作業できません。
また、電線管を曲げる際は中が潰れないように行いましょう。

2.除かれていません。
ダクトに電線を収める作業は、電気工事士でないと作業できません。
また、作業する際は、電線の被覆が傷つかないよう、気を付けましょう。

3.除かれていません。
接地極を地面に埋設する作業は、電気工事士でないと作業できません。
接地極を地面に埋設したら、接地抵抗計で接地抵抗を測定しましょう。

4.除かれています。
電力量計を取り付ける作業は、電気工事士でなくても作業できます。
但し、電力量計の配線接続は電気工事士の資格が必要になります。

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02

正解は、4 です。

電気工事士法施工令で定められた、電気工事士資格不要の「軽微な工事」に、「電圧600V以下で使用する電力量計の取り付け、取り外し工事」が含まれています。

電力量計は電力会社が設置するものであるために、電気工事士法の対象範囲外となります。

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03

電気工事士法による電気工事とは、
500kW未満の電気設備を設置変更・撤去することを言います。
具体的な作業は次の通りです。
・電線管のネジ切りや曲げ、管内の配線敷設。
・電線相互の接続
・600V以上を必要とする電気機器の電線接続。

次の作業は電気工事士法にて軽微な作業として記載されており、
電気工事から除外されています。
・600V以下で使用する開閉器等にキャブタイヤケーブルを接続する作業。
・600V以下で使用する電力量計・ヒューズの取付、取り外し
・電柱の設置や撤去、移設

そのため、4.は電気工事ではないため正解となります。

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